駐車違反金納付
大晦日の駐車違反は、弁明通知書と15000円の支払い通知書があったので、本日罰金は払いました。しかし、今年免許書き換えで、ゴールドの免許がもらえるか疑問に思い違反点数を調べました。放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか 放置違反金の納付命令は、車両の使用者の運行管理業務に着目してその責任を追及するものであるため、運転免許の違反点数は付加されません。 ただし、車両の使用者が放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じ、一定期 間、車両の使用制限が命令されます。・違法駐車のステッカーを貼られた運転者が最寄の警察に出頭して「私が違法駐車しました」と言えば、反則金の納付書と違反のキップを切られ、違反点数が累積されます。 ・運転者が出頭しないで反則金を納付しない時は、その車両の所有者に対して反則金と同額の違反金の納付が通知され、放置違反金を支払えば所有者には違反点数は付きません。 ・ただし、6ヶ月以内に放置違反金納付命令(3回まではO.K)を4回繰り返した場合は、一定期間、車両の使用が制限されます。だそうです。ちょっと安心しました