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 蓮舫民進党代表の具体例で、国籍法、戸籍法の勉強を、個人的にしてみます。

 まず、当時、中華民国に国籍のあった蓮舫のお父さんと、日本人である蓮舫のお母さんの結婚で、新戸籍の作成。
 この場合の戸籍は、お母さんの単独戸籍で、お父さん関しては、氏名、生年月日、国籍、何年何月何日結婚、というように記載されるらしい。
 国籍は、「中国」と記載されるらしい。

  中華民国にも結婚届をして、新戸籍ができた、と思う。


 ついで、1967年11月28日、蓮舫出生、日本の戸籍課に出生届が出され、お母さんの戸籍に記載される、同時に、中華民国大使館にも出生届を出して、中華民国の戸籍に入って、蓮舫が中華民国国籍取得。
 この時点で、当時の国籍法では、蓮舫は中華民国の単独国籍だが、日本の戸籍課は、蓮舫の親が蓮舫の中華民国の国籍証明書を持って来ない限り、国籍を記載することはできないと思う。
 ということで、日本の戸籍では、戸籍の一員ではない単なる子、「蓮舫」で、姓及び国籍不明、中華民国では、「謝蓮舫」、国籍中華民国となるのだと思うが、自信はない。


 1972年日中国交正常化で、台湾と断交、日中共同声明で「日本政府は、台湾が中国の一部とする中国の立場を尊重する」とした。

 ここで、お父さんの国籍の記載を、「中国」のままなのか、「中国台湾省」に変えるのか、分からない。

 1985年1月1日、改正国籍法の施行。
 それまでの父系主義から、改正で、母親の系統からも国籍が与えられるようになった。
 蓮舫17歳。
 

 蓮舫が日本国籍を取得するためには、改正国籍法附則5条に基づき、3年以内に法務大臣に届ける必要があるが、この届出が、改正法施行後間をおかず、蓮舫17歳の時になされているらしい。
 この日本国籍「取得」は、考慮期間内に、国籍の「選択」をすることを前提としたものだが、蓮舫が日本国籍をこの時点で取得しているのは間違いないと思う。

 政治家としての蓮舫が、度々、「私は日本人です」というのは、間違いではない。
 しかし、聞いた人は、「同時に中国人(台湾)です。」というのを付けなければならない。
 なぜなら、蓮舫は、現に台湾に籍があるから。

  
 
 市役所の戸籍課には、多分、法務省から蓮舫が日本国籍を取得したことの連絡があって、戸籍には「昭和何年何月何日国籍法附則5号の届出によって日本国籍取得」、というようなことが記載され、お母さんの戸籍の一員になるのだと思う。

 このときから、日本の戸籍では、「斉藤蓮舫」になるが、台湾の戸籍では、「謝蓮舫」のまま現在に続くと思われます。

 蓮舫が、「renho_sha」と名のるのは、戸籍上正確なものであると思う。

 もともと、蓮舫は、台湾の戸籍を正式な自己の戸籍だと認識しているので、
 

 市役所の戸籍課は、その時から、戸籍法第104条の3に規定されている通知をしなければならない可能性があると思ったはずで、たぶん、蓮舫の戸籍にチェックをつけていたと思う。
 なぜなら、戸籍上、少なくとも、蓮舫がこの時点で国籍を「選択」すべき者だということは分かるから、蓮舫が22歳になるまでに、台湾の国籍離脱証明書をもってきて外国国籍喪失届をするか、または、国籍法14条にいう国籍「選択の宣言」がなければ、法務省に通知しなければならないので、5年後に確認しなくてはいけないから。



戸籍法
第104条の3  市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項 の規定により国籍の選択をすべき者が同項 に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。


国籍法
第14条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第15条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2  前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

附則
(国籍の取得の特例)
第5条  昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3  第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
4  第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 
 蓮舫は、17歳の時に父親と一緒に、台湾代表処に行ったといっているが、国籍離脱の申請はしていないことは、はっきりしている。
 

 
 ということは、市役所の戸籍課は、蓮舫が、22歳までに、国籍法14条の「選択の宣言」に来なければ、戸籍法104条の3の「国籍法第十四条第一項 の規定により国籍の選択をすべき者が同項 に定める期限内にその選択をしていないと思料」したはずで、蓮舫の「氏名、本籍その他法務省令で定める事項」を法務省に通知したはずである。
 日本の戸籍課は、細かいことまできっちりやると思うから、戸籍法104条の3の法務省への通知を忘れる、ということはないと思う。


 いつか知らないが、蓮舫結婚、新戸籍作成。
 
 ここで、蓮舫に関する事項を記載する欄に国籍が記載がされるのかどうか。
 「中国」国籍のことは、たぶん、前述のように、結婚前の戸籍に記載がなくて、そのまま、新戸籍にも記載しない、ということだったと思う。
 そうでないと、結婚前の戸籍に、「国籍中国」とあれば、たぶん、結婚して新戸籍になっても引き継がれるであろうから、現在の戸籍に記載されているので、いくらなんでも、「17歳の時に台湾籍を抜いた」、とは言わないと思う。

 

 姓名は、日本の戸籍では、「村田蓮舫」、台湾では、本人がネット上で使っている「謝蓮舫」のまま、だと思う。

 もしも、台湾代表処にも、結婚届を出していれば、蓮舫がいうところの、台湾の籍を抜いたと思っていた、ということは成り立たない。

 ということで、日本の戸籍上、この時点で、蓮舫の日本国単独国籍風の戸籍が完成したと思う。 

 しかし、結婚以前に自分の戸籍をみる機会は、度々あったはずで、父親の事項欄には「中国」とあり、蓮舫の事項欄に中国の国籍離脱の記載がなければ、戸籍上、自分の国籍は一体どこだ、と考えるのが普通で、考えれば、確かめると思う。

 もし、相続があって、台湾にある財産を相続するようなときは、台湾の戸籍をみる機会があるので、台湾籍が残っているのは分かる。

 現在でも蓮舫在籍の台湾の戸籍は閉鎖されていないので、どのような状況で残っているのか、また、台湾政府発給のパスポートや身分証明書の発給年月日も気になる。 

 





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最終更新日  2016年09月27日 07時51分47秒
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