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カテゴリ:独立開業・カフェ・雑貨屋
豆売りを準備しているのだが、
商品の表示というややこしい問題がある。 保健所の管轄の食品表示と農林水産省のJAS法。 賞味期限やら原料などだな。 でもさ、こんな表示無く売っているよね。 どこまで必要なんだろうか? 役所には電話して聞くのだが、縦割り行政なので イマイチハッキリと回答が出ない。 週明けに又電話攻撃だ。 そもそも「珈琲豆」が生鮮食品なのか加工食品なのか?から始める。 そこからだな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年03月25日 21時06分05秒
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