「 解雇―会社対社員 」
8/29 1、人間性の尊重 ― 会社都合 大義名分 2、選択肢の尊重 ― 機会利益の喪失 3、民主主義の尊重 ― マイノリティの抹消 4、原価管理の重視 ― 投資の損失 5、会社のサバイバル― 便宜主義の横行 6、評価制度の維持 ― 公平誠実への疑問 7、企業文化の保全 ― カリスマの薙刀 ・ ・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 辞めてもらうのは 双方つらく くるしく 傷つきやすくデリケートで 経営で楽しめない唯一無二のことかもしれない。 Mrは 1 不意打ち禁止 2 侮辱禁止 3 あせるな 4 胸襟開け 5 時間かけすぎるな ★詳細は恐縮ですが 公式HP「事務所たよりMr」8/29^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 一部の訴訟状況を思うと、解雇は 要注意である。法律違反による解雇でも 会社は監督責任を問われうる。その訴訟で 事実を説明する社員が解雇によりいないと会社を守る弁護抗弁説明ができない可能性もあろう。 事実の確認確定、過失相殺の弁明に その社員の出廷の要請があるかもしれない。そんな時 関係が問われる。謝罪と責任・保身、二律背反か、誠意が問われる・・・ もっとも どんな要人の社員でも6カ月もすれば会社は また同じように動いているものとも言われる。なんとかなるものと 結果としては言えるようである。社長が変わってもである、とりあえずは続くようである。だからと言って、人を大事にしなくていいと言うのではない。企業を大事にしたくとも 存続するとは 限らない・・・ タブーな感じだし、公開されないし、聞きずらいし・・・解雇に関するMrの記述は 貴重だと思う。