テーマ:NHK受信料問題について(4)
カテゴリ:なんとかならぬか
【最高裁判決の要旨】
(1)契約の成立時期はNHKの主張が退けられ、NHKと設置者が合意した時点 とされた。 (2)設置者が支払を拒否し、訴訟に持ち込まれると敗訴となって最終的には 支払わなければならなくなるが、その場合の支払開始時期は受信装置の 設置時期に遡る。 【判決に関する最高裁のコメント】 (1)公共放送と民間放送がそれぞれ長所を発揮するという二元体制の趣旨 を踏まえた上で、 公共放送の財源を受信料でまかなうのは、NHKに国家機関や団体からの 財政面での支配や影響が及ばないようにするための仕組みだと指摘。 (2)NHKは、契約への理解が得られるように努め、テレビ設置者に支えられて 運営されていくことが望ましいと言及。 NHKには、引き続き丁寧な説明をするよう求めた。 非常にわかりやすい、想定内の判決だったと思います。 NHKさんに対しましては、客観的で公平な公共放送になるように、継続的な 改善を進めてほしいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.12.07 08:39:12
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