カテゴリ:カテゴリ未分類
二審判決の要旨については、
http://k1fighter2.web.fc2.com/Enzai/OzawaSaiban/kosoKikyaku121112.htm 「小沢一郎さん控訴審判決要旨 東京高裁・小川正持裁判長 2012年11月12日」 と言うページに書かれているものが見やすくて、読むのに便利だ。判決文そのものは法律的な文章なので非常に読みにくい。どの言葉がどこにかかるのかを、文法的な知識をもとに読解しなければ全く訳の分からない文章に見えてしまう。それを考察するのに役に立つような工夫がこのページではなされているので、判決に関心のある人はこれを読んで考えるといいだろうと思う。 僕は論理的側面としての合理性に関心があるので、ここに書かれていることが合理的であるという面を引き出せるような読み方をしてみようと思う。陸山会事件の全容を論理的に考察すれば、これが全く犯罪とは呼べないような事実を無理矢理犯罪に結びつけたためにデタラメなものになったと言うことが分かる。 まず確認したいのは、原判決(一審判決)に何が書かれていたかだがそれは指定弁護士の控訴趣意書にも次のように記されている。 <事実認定> 原判決は 陸山会の平成 16年分及び平成17年分の収支報告書に本件公訴事実どおりの虚偽記入及び記載すべき事項の不記載があることを指摘している。 石川知裕に故意が認められる部分 ・平成16年分の収支報告書における本件4億円の収入並びに本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入・不記載 池田光智に故意が認められる部分 ・平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出こ係る虚偽記入 被告人(小沢一郎)に関する事実の部分 ・石川らから本件4億円を簿外処理すること ・本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に記載せず ・平成17年分の収支報告書に記載すること 以上の3点にについて報告を受けこれを了承した、しかし次のこと ・本件4億円の簿外処理や本件土地公表の先送りが違法とされる根拠となる具体的事情 については、石川らにおいて、被告人に報告してその了承を受けることをしなかった。 「違法とされる根拠となる具体的事情」を小沢さんは知らなかった。 <事実に対する解釈> 虚偽性の認識に関する可能性の指摘 ・本件4億円の簿外処理や本件土地公表の先送りが違法とされる根拠となる具体的事情を認識していなかった可能性があり ・本件4億円を借入金として収入計上する必要性 ・本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり ・平成17年分の収支報告書に同年中のものとして計上すべきでないこと の3点を認識していなかった可能性を否定できない この解釈をもとに「被告人(小沢一郎)を無罪とした」。 控訴趣意書では、この「無罪」という判決に異議を唱えてそれに反論している。その論拠は次のようなものだ。 被告人(小沢一郎)の認識 ・本件4億円を借入金として収入計上する必要性 ・本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり ・平成17年分の収支報告書に計上すべきでないこと の3点を認識していた から、原判決は本件4億円の簿外処理及び本件土地公表の先送りに係る被告人の故意及び石川らとの共謀が認められないとする点において事実誤認をしており、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決は破棄されなければならない、と主張している。 控訴趣意書では、「3点を認識していた」とそれが事実であるかのように断定しているがその証明は書かれていない。出来ていないのではないか。一審判決では「認識していなかった可能性を否定できない」と指摘されている。一方は「認識していた」と断定し、もう一方は「認識していなかった可能性を否定できない」と「可能性」について言及している。この違いをどう理解すればいいか? この指定弁護士の主張は、後に判決によって否定されるのだが、これは論理的に言えば、指定弁護士の証明というのは、可能性をすべて否定しなければならないからだと考えられる。可能性が一つでも残れば、それは「認識していた」と断定は出来ないのだ。 判決は事実を吟味して、小沢さんに虚偽性の認識がなかった可能性を指摘している。これはその可能性を否定しなければ、虚偽性を認識していたという指摘が成立しないからだ。これは、虚偽性の認識を直接証明する証拠がないからだ。直接証明できないので、間接的に証明するしかない。つまりすべての可能性を否定することによって、直接証明できないことを証明することが出来るという、論理での場合分けの考え方がここにはある。 二審判決が、一審の判断が妥当であると判断し、指定弁護士の主張を退けているのは、可能性をすべて否定するという点での証明が弱いという指摘からだ。疑いだけでは有罪には出来ないというごく当たり前の判断がここで話されているのを感じる。だからこそ判決の方に合理性があると感じる。 控訴趣意書のもう一つの主張の「審理不尽」についても判決では一蹴されている。この論理も明快だ。指定弁護士の主張は次のようなものだ。 原判決が被告人の故意及び石川らとの共謀が認められない根拠として認定したことすなわち、 ・被告人が本件売買契約の決済全体が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があること ・被告人が、本件定期預金は本件4億円を原資として設定され被告人のために確保されるものなので、本件4億円を借入金として収入計上する必要がないと認識していた可能性があること の2点については、原審の審理過程において、被告人及び弁護人は一切主張しておらず、争点になっていなかった、だから原審裁判所がこの点を争点と考えていたのであれば、当事者に確認して争点化を図るか、自ら被告人に質問しその真偽を確認すべきであったが、原審裁判所はそれをしなかった。これが「審理不尽」だという主張だ。争点化して審理すべきだという考えだ。 判決は、この指摘に対して、可能性の話は指定弁護士の証明が弱いために出てきた話であり、その可能性を積極的に証明すべきという流れの中で出てきたものではないと反論している。つまり、指定弁護士は、その可能性を否定しなければ自らの主張の証明は出来ないのであって、むしろ可能性を否定すべき責任は指定弁護士の方にある。被告人および弁護人がそれを争点化する必要はないのだ。判決はそれを指摘しているだけなのである。審理が足りないのではなく、証明が足りないのだ。 後の文章を読んでいくと、指定弁護士が一審で指摘されたような証明の弱さを二審で強めたのではなく、事実は、むしろ一審が認めたものでさえもその論理的正当性が弱いと言うことを指摘している。それが郷原さんが指摘するもので、小沢さんの虚偽認識という「犯意」だけではなく、石川元秘書の虚偽認識の方も証明が弱いという指摘をしている。この二審判決は、控訴を退けたと言うだけではなく、一審の誤りも指摘して、この起訴自体が非論理的なデタラメであることを指摘している。 後は、細かい点においてどのように事実を解釈していっているかというような合理性についても注目して考察していこうと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012.11.18 00:17:38
コメント(0) | コメントを書く |
|