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今朝の新聞に面白い記事が載っていました。
それは、本当は免許を持っていたハズの人が無免許で罰金を受けた、という内容の記事です。 なんでも、海外に行っている間に更新期間が過ぎてしまった人が再発行手続きをしたところ、仮免許の発行のみ許されたのですが、復学手続きを急いでいたその人はバイクを運転してしまい、そこで警察に無免許だとして罰金を受けたらしいのです。 と、ここまではよくある話。 問題はその人が海外にいたことに起因します。 再発行手続きの例外として、更新期間中に海外にいた人は一定の期間であれば免許の再発行を受けられる旨規定されているらしいのです。 にもかかわらず、職員はその規定をすっかり見逃して仮免だけ交付してしまったというわけです。 それで現在、罰金を受けた人は、本来であれば免許を持っていたのだから無免許を理由とした罰金は無効だ、と主張しているとのこと。 う~ん、なかなか難しい問題ですよね。 たしかに、職員が見逃さなければ無免許じゃなかったわけですから、罰金を受けた人の苦々しい気持ちも分かります。 でも、仮免許しかないという状況下でバイクに乗ってしまったその人もどうかと思いますし…。 新聞には法学者に法の解釈について聞いているところだと書いてありました。 いったいどうなるのかな。 気になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.09.04 09:12:26
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