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労働法テキスト読み終えました。
電車やトイレやベッドでちょこちょこと読んでたら、分量が薄いためあっという間に終わっちゃいました。 もちろん読み終えただけでマスターには程遠いわけですが、労働法という法律の輪郭は掴めたように思います。 感想としてはやはり「民法に近い法律だな」ということが1番に挙げられます。 何が近いかというと発想が近いんですよね。 結局は労使間の公平を図る点に労働法の趣旨があるのですから、民法に近いのはいわば当然といえるかもしれません。 そのため、ある設例を自分の頭だけで「何が公平か?何が妥当な結論か?」という発想で考えてみると、大半の設例の結論は判例通説と同じ結論に至りました。 こりゃ楽ですね。 いや労働法の勉強もそれはそれで大変だと思いますが、他の選択科目に比べたら楽な方だろうということです。 しかしそれは他の受験生にもあてはまることですから、「労働法選択=合格しやすい」という等式は成り立たないのですが…。 さて、今日からは労働法をひとまず脇に置いて行政法に取り掛かりたいと思います。 後期では労働法ではなく行政法(行政救済法の分野)があるので、そろそろ予習しておかないとマズイのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.09.12 11:02:37
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