インクタンク
気になる判例の1つにインクタンク事件があります。判事事項のうち、国外販売分のリサイクル品についての消尽について記載されている部分があります。「わが国の特許権者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められたときは、特許権者は、その特許製品について、わが国において特許権を行使することが許されるというべである。」という部分です。想定される問題としては、1)わが国に特許製品そのものを並行輸入する場合、2)部材を交換して輸入する場合、それぞれ権利行使できるか?が考えられます。最近の多論点型の傾向を踏まえると、1つの事例でBBSとインクタンクの2つの判例を訊く問題というのあり得ると思います。これは直前模試でも出題されていました。