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恒例の女子会 New! あきてもさん

2016.10.22
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カテゴリ:グリーフケア
友人のブログよりお知らせとお願いです






以下本文より


交通事故を起こした加害者が、執行猶予期間中に起こした傷害事件です。

どうか、署名にご協力お願いいたします。

執行猶予中の加害者による、
被害者遺族への傷害行為に対し、
公判起訴を求めます。




平成27年2月27日、
滋賀県米原市高溝県道において、加害者kが運転する乗用車が、
横断歩道を歩行中の県立彦根東高等学校2年生大槻祐仁(当時16歳)を、大幅な速度超過違反等で撥ね飛ばし、約3ヶ月遷延性意識傷害に陥り、
意識が戻らないまま、
平成27年5月21日17歳で死亡させました。



祐仁の死亡事件に関しては、
平成28年2月3日に自動車運転過失致死罪で、
加害者に対し、禁固3年執行猶予3年
の判決が出されました。




平成28年5月4日 午後4時13分頃、加害者は
祐仁が死亡してから日々悲しみ・苦しみ続けている私達被害者遺族を軽視し、
祐仁の弟である二男に(高校2年生)に対し故意に体当たりし、全治三週間の大怪我を負わせました。



判決から傷害行為までの約3ヶ月間、
加害者は私達被害者遺族に、
再三にわたり嘘をつき、騙し続けるという
精神的苦痛を与え続け、更に傷害行為に及びました。


また、加害者は死亡事故を起こして以降、反省の態度を全く示してきませんでした。


今回新たに起こした傷害行為後も、
前回の交通事件同様、
今日に至るまで謝罪に来ることも謝罪文を送付することも一切ありません。



本来加害者は、大切な祐仁を殺したことに対し、せめて奪った命の重さを感じなくてはいけないはずです。

にも拘らず、被害者遺族である二男への身体の安全まで軽視し、暴力をふるい、傷つけたことは決して許されることではありません。

規範意識を持たない加害者が、
執行猶予期間中に再度、
被害者遺族に対して傷害行為を行ったことを、略式起訴等によって安易に許すことがないように、必ず公判起訴していただき、厳罰に処することにご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。



ご賛同いただけましたら、
yuukanamama0311@yahoo.co.jp
に空メールをお送りください。
こちらから、署名用紙をメールさせていただきます。
電話090-6555-3739
お電話いただければ、署名用紙を郵送させていただきます。



どうか、お力をお貸しいただけますよう、
よろしくお願いいたします。





傷害事件の概要


祐仁に一度もお見舞いも謝罪もせず、裁判官の前で、平然と嘘をつき、一年間私達家族を故意に、無視し続けてきたにもかかわらず、


5月4日被告人は、

  自分を信じてください。

  なぜ信じていただけないのですか。
  必ず、謝罪は一生し続けますといいました。
  


到底、私は信じることなどできませんと話すと、
怒りだし、私を突き飛ばして帰ろうとしました。
私はたおれこみ打撲ですみましたが、
つぎに、奏仁にたいあたりし、奏仁は、全治三週間の怪我をおい、今治療中です。

それから、被告人は一切連絡すらしてきません。
やはり、嘘つきで、いい加減な被告人です。
何を信じるのでしょうか。



以上です。宜しくお願いいたします





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最終更新日  2016.10.22 11:45:41
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