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ひつじの日常

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2007年10月05日
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 今週は仕事の合間に他の建築士さんのところへ出向いては勉強する日々でした。火曜日はA先輩のところへ行って、住宅の「性能保証」の手続きについて聞きました。

 平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が定められました。この中で住宅の「性能」を評価、表示して住み手にその情報を提供することが出来るようになりました。

 ただし、この制度は強制のものではありません。やってもやらなくても良いのです。この制度は住宅を求める方々に、選択の判断基準になるハズですし、いずれ中古住宅の取引きにもその「性能」が判断基準になるハズと期待されています。

 しかし恐らく膨大なエネルギーを費やして作ったであろうこの法律と制度も、一般の方々への周知がなされていないのであまり活用されていません。また性能が保証されているにもかかわらずそのことを知らずに住んでいる方もいると聞きます。

 中古住宅として売るときに有利だ、と言う話も建てる時点ではあまり現実感が無く、そうなってみないと分からない、と言うのもムリの無い話です。

 この届出にもたくさんの書類と、場合によっては設計上の制約があり、書類作成費用と申請料を払ってまでメリットがあるかと考えると・・・・・建てる段階で建てる方々にメリットがあるのか、と・・・・積極的にお勧め出来ない面もあります。

 こういう制度が新たに出来るたびに役人の天下り団体が、講習やマニュアル販売や申請手数料やらでもうかるようになっているので、それも腹が立つのですが、あえて善意で捉えれば、その主旨は理解できます。

 住宅の設計でその性能をどのレベルにするのかと言う判断は、まさに設計行為そのものでしょうし、その性能をお客様に提示することは(お客様が関心があればですが・・)喜んでもらえるでしょう。

 でも喜んでもらって、そのことでお客様との信頼関係が深まったとして、それ以上のメリットがお客様に与えられるのか、と言うと今の段階では何とも言えないところがこの制度の不思議なところですね。

 建築士会のH支部長もはっきりとお客様がお金を負担してまでメリットが無い!と言ってたなあ・・。

 で、そんな話も交えながら、A先輩の分厚い提出資料を見せてもらい、20時から深夜2時くらいまで色々教えてもらいました。この時の法改正で、設計に「性能」と言う考え方が新たに導入された以上、書類を提出するしないに関わらず理解を日々深めていかなければ、と思ってA先輩に忙しいところ時間を作ってもらいました。




 翌3日(水)は朝からS設計のOさんに、手続き業務の最新情報を教えてもらいました。先述のA先輩に加えてNさんも参加。今年6月に施行された改正建築基準法に基づく提出書類の現況を聞きました。

 この法改正で、提出書類の整合性がより厳しくなりました。姉歯事件による教訓から「偽装」を排除しようと言う主旨なんですが、審査機関の窓口では書類の間違い探しばかりに重点が置かれているのか、随分混乱しているようです。

 実際に書類の手続きが遅滞しているため、法施行以降の建築物の着工件数が前年比で40%ほど落ち込んでいます。書類を出しても返却まで時間が掛かるため、着工が遅れている物件が多数あるのです。

 S設計さんは色々な会社の住宅の申請書類を作成、提出していて、すでに何件分もの書類を通しているので、色々と参考になるお話が聞けました。

 私の事務所は工務店さんからの仕事の依頼を受けていないので、書類の提出も年に2~3件しかありません。次回の提出時が不安だったので、色々な例を聞けて良かったです。さすがOさん。私より若い女性なのですが、ケンカしてでも意見を通してくる強さに感服です。

 この秋は、改めて色々な建築設計事務所に出向いて、デザインのこと、設計実務のこと、事務所運営のことなどを聞いてまわる予定です。



建築主の皆様へ(国土交通省住宅局建築指導課)


改正基準法による建築物の着工減



 





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最終更新日  2007年10月06日 10時26分46秒
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