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ひつじの日常

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2009年01月24日
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愛知建築士会の特別委員会が主催する「木塾」に出席。第1回第3講座は「木造建築の防火性能」と言うことで、今回で第1回は終了。3回ともとても勉強になるお話を聞けました。

今回の先生は、早稲田大学の安井昇先生で、昔からある木造住宅の耐火性能を、実験で次々と実証してきた行動派の若手研究者です。

近年、こういった実証実験によって木造建築の耐震性能や耐火性能が次々と認められるようになり、それを柔軟に認めようという建築基準法の大改正もあって、使える工法、部材が増えて、選択肢という面では幅が広がりつつあります。

耐震性能でいえば、土塗り壁は従来より強い耐力があると認められ、伝統工法である落とし込み板壁(板倉工法)は耐力壁として認定されました。

今回のセミナーの主題である耐火性能も、伝統的な木造住宅の作り方で耐火性能があることが実験によって検証され、法律で規定されるようになってきました。

現在は、制限はもちろんありますが、木造住宅で耐火構造の建物を造ることも可能ですし、京都の町屋のように裏側に土が無い「裏返し塗りなしの土塗り壁」も防火構造として認められています。

安井先生ら研究者、実務者の地道な検証によって4年前とは防火に関する規定がずいぶんと様変わりしているのが現状です。ちなみに1回の試験で500万円くらいかかるそうで、先生方は国の補助金などを駆使しながら研究を続けているようです。

最近の防火に関する告示

平成12年告示1358号「準耐火構造の構造方法を定める件」
平成12年告示1359号「防火構造の構造方法を定める件」
平成12年告示1362号「木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件」
平成12年建設省告示第1367号「準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件」
平成12年告示1380号「耐火構造とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件」
平成12年建設省告示第1399号「耐火構造の構造方法を定める件」
平成12年建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」

いっぱいあります(;^◇^;)ゝ 。
しかも昔と違って新しい知見が加わるたびに改正されるので常にチェックが必要!! 告示1358号なんかすでに3回も改正されています。

規制というよりは設計をする上では緩和と受け取れる告示改正なので、設計の幅を広げるためにも常にチェックしなきゃ!です。




さて、表題に掲げた(準防火地域での)外壁への板張りですが、現在は方法があります。

1.告示に示された一般認定の防火構造で外壁を造り、その外部に板を張る。
2.個別認定の「板倉づくり+外壁板張り」を採用する。
3.個別認定の薬剤処理された板材を外壁に張る。

と言ったところでしょうか。
1は実務者が皆なんとなく、採用しても良いのか悪いのか、と判断しずらかった工法ですが、先生によると建築主事会議でOKとなっているそうで、これを聞いてやっと(金額さえ合えば)自信を持って採用できます!

建築主事の会議の決定事項は、一般の設計実務者にはオープンにされないことが多く、一度 某市役所の書棚にあった主事会議の決定事項を記した書籍(当時で5刊くらいあったように思います)をなにげなく手にとってながめようとしたら慌てて止められたことがあります。

もっともこの件(告示防火構造に板を張る)は、2005年版の「建築物の防火避難規定の解説」に明示されているので既知の事実と言えばそれまでなんですが、個別のケーについては実務者は迷うんですよ、実際。先生(権威)にハッキリ言ってもらうとヤッパリ違いますね(#^_^#)。

2のケースは「木の建築フォーラム」での講習会受講が条件です。
NPO木の建築フォーラム

3は金額が高いのでいつも採用に二の足を踏んでしまいます。

今回のセミナー参加者も、次々と追加される法律のチェックに自信が無いようで、どうやってこう言った新しい法律を知っているのか?と言った参加者同士の会話もありました。それでなくても基準法や建築士法の改正についていくのに追われているのに・・・・と言った表情でした。o(・ω・o)

我々は地道に勉強していくしかないですね。一方では建築士会などが積極的に情報を提供してくれることを望みます。

今回もとっても勉強になるセミナーでした!!













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最終更新日  2009年01月25日 11時12分31秒
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