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ひつじの日常

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2015年01月02日
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与党がまとめた2015年度の税制改正大綱では、贈与税の非課税制度が拡大していますが、その実施時期で減税巾が違います。

■去年まで

省エネ住宅、耐震性能に優れた住宅、バリアフリー住宅 
→ 1,000万円まで非課税
一般住宅
→ 500万円まで非課税

■2015年1月~2015年12月

省エネ住宅、耐震性能に優れた住宅、バリアフリー住宅 
→ 1,500万円まで非課税
一般住宅
→ 1,000万円まで非課税

■2016年1月~2016年9月

省エネ住宅、耐震性能に優れた住宅、バリアフリー住宅 
→ 1,200万円まで非課税
一般住宅
→ 700万円まで非課税

■消費税が10%に上がる場合 2016年10月~2017年9月

省エネ住宅、耐震性能に優れた住宅、バリアフリー住宅 
→ 3,000万円まで非課税
一般住宅
→ 2,500万円まで非課税

以降 また非課税枠が下がります。

今年は1,500万円あるいは1,000万円までの式年所は、非課税となります。
親からの援助を 非課税で1,500万円受け取れる場合は、以下の条件となります。
税制大綱では「良質な住宅用家屋」と表現されています。

1.省エネルギー対策等級4(平成 27年4月以降は断熱等性能等級4)
2.耐震等級2以上若しくは免震建築物
3.一次エネルギー消費量等級4以上
4.高齢者等配慮対策等級3以上

増改築の場合

1.一定の省エネ改修工事
2.バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止

ということです。

税制改正H27大綱.jpg
東京新聞


http://kato-kazutaka.com/








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最終更新日  2015年01月02日 09時15分52秒
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