カテゴリ:家賃収入で給与収入を超えるまでの道程
静岡市アパートの滞納者(このアパートも元大家)への
家賃対応に対する訴訟の件です。 去る2022年10月18日、第一回口頭弁論期日を 迎えました。 公判中、 自殺者の第1発見者になったことについて、ずっと文句を 言ってたそうです。裁判官も初めは親切に聞いていたそう ですが、訴訟とは関係ないことを説明しても相手方が全く 理解しないので、最後は怒った感じで発言を止めていた そうです。 被告は自ら退去するようなことは言っていたそうですが、 滞納金の解消について、 こちらの案(通常家賃毎月7万円+延滞金を毎月2万円ずつ返済) は飲めないとのことだったので、10月25日に判決を言い 渡してもらうことになりました。 答弁書にも、 請求原因事実は全て認めるとした上で、 「私に大変な迷惑をかけた件についてお話がありますので よろしくお願いします」と直筆で書かれてあります。 自殺者の第一発見者となってしまったことは大変申し訳ない ですが、家賃滞納とは別問題です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
October 23, 2022 06:56:51 PM
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