カテゴリ:保険関係
健康保険の被扶養者認定基準が年収130万円未満なのは有名ですが
国民年金第3号被保険者も同じ基準なのはなぜか? 被扶養者認定基準(130万円基準)について ○第3号被保険者の認定基準を「年間収入が130万円未満」としている点について(昭和61年3月31日庁保発第13号 都道府県知事あて通知) 昭和61年に第3号被保険者制度が導入された際に、健康保険の被扶養者認定基準と同額に設定したもの。 (参考)健康保険における被扶養者認定基準の考え方 昭和52年に、各保険者における認定を統一することを目的に所得税の控除対象配偶者の収入限度額(給与所得控除額と配偶者控除適用対象限度額の合計70万円)を参考に設定。 その後、税制改正の伴う税控除の改定や給与の伸び率等に応じて改定。 平成5年度より、現在の130万円となる。 なるほど。 健康保険の被扶養者認定基準に習ったということですね。 ではやはり月収は108,334円未満 雇用保険受給は基本手当て日額3,612円未満 となるわけですねー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 6, 2011 06:28:42 PM
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