カテゴリ:介護関係
配偶者の遺産相続拡大 民法改正試案 介護の金銭請求も
産経新聞 6月22日(水)7時55分配信 法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は21日、配偶者の遺産相続を拡大するなどの民法改正について中間試案をまとめた。遺産分割について、婚姻後に一定期間が経過した場合に配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる案などが柱となっている。 法務省は今後、パブリックコメント(意見公募)を実施した上で、平成29年中に改正法案の国会提出を目指す。 介護などの貢献に対する新案のイメージ(写真:産経新聞) 相続に関する規定の見直しは27年2月、当時の上川陽子法相が法制審に諮問。高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルの増加が予想されることから、国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があると判断していた。 配偶者相続に関する民法改正は、昭和55年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、行われていない。 試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられる場合は、配偶者の相続分を増やす見直しが盛り込まれた。現行法では婚姻期間の長短にかかわらず、法定相続分は一定だ。試案には、相続財産が婚姻後に一定割合以上増加した場合、配偶者の相続分を増やす▽婚姻後一定期間(20年または30年)が経過した場合、法定相続分を増やす-など複数案が記された。 また、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、相続人に金銭の請求ができる案も盛り込まれた。現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても妻は義父母の財産を相続する権利はない。こうした場合、妻が相続人である長男らに対して金銭の請求ができるようにする。金額が協議で決まらない場合は家庭裁判所が決める。 試案では、相続による権利の変動で、配偶者がこれまで住んでいた建物から即時退去を迫られるケースに対応する方策も明記。配偶者の居住権保護の観点から、遺産分割終了時まで(例えば6カ月)住み続けることができる「短期居住権」の設定や、終身・一定期間などの「長期居住権」を設け、遺産分割時の選択肢の一つとした。 介護の仕事に携わるようになって特に問題と感じたことが 介護を必要としている人よりもその家族の在り方でした。 家族のいない人や疎遠というなら仕方ないことですし、殊更問題はないのです。 それよりも、身近にいる家族の方が問題がある場合が多い。 介護保険のグレーゾンともいえる同居している場合 結構あるのが、なんらかの問題があって親に金銭的に依存しているパターン。 自分は何もしないのに、ことある毎に口出しダメ出しし 終いには親の介護費を削って自分の小遣いに充てる。 これは同居でなく近くに住んでいるという家族にもあることでした。 それは、他の会社ではどうか分かりませんが少なくとも私が勤めていた会社では 利用している人の半分位は低所得者だったことも影響しているのかもしれません。 そもそも、訪問介護は、高額な施設を利用出来ない人が利用することが多いのかもしれないですね。 勿論、経済的に恵まれていても、自分の住み慣れた家でずっと暮らしたい と希望されて利用している方も中にはいますけどね。 ・・・そこで本題 家は一人息子です。 優しいとこもある子ですが、無口で用がなければなかなか家に帰ることもありません。 いつの日にか私か旦那がこの世からいなくなる日が来て 息子がお金に困っていたら? 息子を信用していないわけじゃないですけどね 世の中には、そういってうやむやにしていて いざその時になったら泥沼骨肉の争いなんて話がごろごろあります。 財産といっても微々たるものでほぼ家しかない状態でしょうけど だからこそ、遺産相続によって売却しなくてはならなくなったら 居宅(在宅)サービスも受けられなくなるかもしれません。 そうならなかったとしても、わずかな貯えを削らなくてはならなくなるかもしれません。 なので以前から夫婦である程度の年齢になったら遺言書を残そうか、と話し合っていました。 それが、この法改正で不必要になるかもしれません。 それでも1/3は大きいので出来たら息子には二人が逝くまで待って欲しいですけどねー。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 4, 2024 06:49:08 PM
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