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Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

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Dec 9, 2016
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こんばんわ!

今朝はなんだか眠くて眠くて

今日は暖かくなると予報では言ってたはずなので
寒いわけじゃないんだろうけど・・・と布団の中で考えながら
いや、でもぬくぬくした布団から出たくないっていうか眠い!!
と結局自分を甘やかし2度寝をしてしまいましたしょんぼり

起きてから、早速ハローワークに電話すると担当者は休みでしたが
事情を話し紹介状はキャンセルしてもらいました。
むこうの会社から問い合わせがあった場合でも
本人に確認して了承を得てからでしか氏名等の個人情報は教えないそうですが
役所の個人情報流出不祥事はニュースになったりしてますので
念を押してお願いしておきました。

一安心して洗濯物を畳みながら
同僚N前回11/21のブログのことを思い出し電話してみました。
彼女は4年位勤めていて、その間1日も有休を使っておらず
今回退職ということで、人手不足の曜日に出勤しながら有休消化をしているのですが
12月いっぱいで退職するという話では有休の日数が合わないんです。
前回、そういう話になって、彼女が1月に就職するつもりなら構わないけど
パート程度の仕事なら1月に食い込んでもちゃんと有休はもらいなよ、と言ってたので
その後どうなったかを確認したのですが、やっぱりそのまま。
1月から就職する気はないらしいので、12月までにもらう有休日数を訊いたら20日で
所長はそれ以上は無い、と話したというのです。
ネットで有給休暇について検索しましたら
彼女の場合、最大40日の有休があることが分かりました。
訂正
有休というのは労働基準法第39条第5項で定められている法令ですが
労働基準法第115条により、その請求権は2年間で消滅するとされていますので
会社が有休を取らせる、というより従業員が請求する権利ということになってしまうのか
特にブラックと呼ばれる会社では、有休を取らせないことも日常的に行われていますね。
そこで厚生労働省では少なくても年間5日の有休消化を企業に義務化する
法律改正の動きがあったんですが、どうなったんでしょう?
ま、そこまで掘り下げたらきりがないので、ここは飛ばして先に進みますが
で、同僚Nのことですが、彼女の勤めているのは小さな事業所ですが
会社自体は有名な大企業のグループ傘下の全国展開している会社なんですね。
各事業所は独立採算制で従業員の給料などを事業所毎に決めている可能性が高く
今回のことも所長や地域グループ長辺りが決めているんじゃないかと思うんですが
やつらは労働基準法なんてあまり知らないか軽視してると思うんです。
あの人達にとって有休なんて、自分達の利益が減る材料にしかならず
出来れば払いたくないお金なので、同僚Nのような知識がない従業員なら
自分達の言いなりになると思ってるふしがあります。
でもですよ、これが本社に知れることになったら、どうなんでしょう?
以前、ある事業所の従業員が所長に有休はない、と言われ本社に電話したら
うちはそのような会社ではない、と言われ有休を獲得した、という話を聞いたのです。
ただ、今回は日数が少ないって話なので、どうかな、というところはありますが
やる価値はあると思うんですよね。
成功すれば1ヶ月分の給料が手に入るんですから、同僚Nにもそう焚付けましたよ。
さぁ、どうなることやら。
後、健康保険、年金の話もしましたが
もう直ぐ旦那が帰って来るので、その話は後程・・・






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Last updated  Dec 14, 2016 02:57:32 PM
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