刑法230条名誉毀損罪・刑法231条侮辱罪
楽天内のhpで「別hpでバカにされた」と怒っているのを発見。と言う事で今日はこのテーマにしてみました。こう見えても(ってインターネットだからオイラの事は見えないだろうけど)総務省様から行政書士免許を付与され<まちの法律家>を名乗れる(笑)オイラは一応刑法も勉強したんだよね。って言う事でおバカなオイラが持っている知識を総動員してちょっとインターネットでの名誉毀損・侮辱罪について考えてみようかと思います。で刑法230条は名誉毀損罪。第2項は死者の名誉毀損だから今回は関係なし。第1項を見ると公然と、事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、・・・・処する。と書かれています。んー、難しい。でこれをおいらなりに解説するとまず「公然と」とあります。これは不特定または多人数が知りうる状態を言います。少なくとも裁判所はそう考えてます。つまりその人一人に郵送した手紙や密閉された部屋でその人一人と対峙してるときに「お前は昔、前科があるじゃないか!」と罵倒しても問題になりません。楽天の例で言えばその人の私書箱に送った場合はOK。みんなが見る事が出来る掲示板や日記に書いちゃだめです。また人気がないhpでアクセスがなくとも「知りうる」状態でNGなのでご注意を。次は「事実を適示し」です。これは何か具体的事実を挙げていなければならないと言う事です。「お前は中学のテストで0点を取った。バカなやつだ」と言えば中学のテストで0点を取ったという事実を適示していますので名誉毀損罪になります。「お前はバカだ!」と言っただけでは名誉毀損罪にはなりません。具体的な事実がないからです。後に説明します侮辱罪になります。次は勘違いしている人が多いのでご注意を「事実の有無に関わらず」です。つまり本当の事でもNGなので。本当の事じゃないかというのは通用しません。ちなみに犯罪行為に関する事であったり公共の利害に関する事の場合、刑罰が科されない場合もありますが今回には関係なさそうなので省略。で次。侮辱罪。これは事実は適示しなくとも公然と人を侮辱した者は・・・処する。と言うやつです。名誉毀損罪との違いは事実を適示しない点です。要するに単に「お前はバカだ」と罵倒する場合です。名誉毀損罪と同じなのは「公然と」行わなければなりません。つまり掲示板とか日記にバカとか人間のくずとかハイエナ野郎とか書いちゃいかんと言う事です。不特定または多数人がしりうる状態ですからね。ところで特定のHNを攻撃した場合名誉毀損罪・侮辱罪になりえるのでしょうか?ちょっとそこが気になります。HNだと特定の人だと分からないからOKのような気がしますし、HNでもその人の周りでその人がそのHNの人だと知られる可能性があるのでNGのような気もします。うーーん、悩む。民事訴訟ではNGらしいです。敗訴。でも民事は精神的苦痛も入るからなんとも言えない・・・。これはこれから勉強せねば。。。あっ、最後に言っておきますけど私書箱でなら公然にならないからいいんだとか思わないでくださいね。その内容に精神的苦痛を受ければ民事訴訟で負けますし(=損害賠償を払わなければいけません)、相手がショックを受け多大な精神的ダメージを与えると傷害罪になっちゃいますので。あしからず。