雇用保険法・選択式
4条3項・・・「失業」とは「被保険者が離職し、<A労働の意思及び能力>を有するにもかかわらず、<B職業に就く>ことができない状態にあること」をいう。4条2項「離職」とは「被保険者について<C事業主との雇用関係>が終了することをいう。<所定給付日数>D、Eとも就職困難者を除く63歳・算定基礎期間が15年・定年・・・<D120>日26歳・算定基礎期間が4年・倒産・・・<E90>日A~Cは4条2項・3項からの出題。H12以降の択一式でここからの出題はなし。DとEは所定給付日数からの出題で、所定給付日数については択一式で何度も出題されています。雇用保険法・選択式については例年簡単な問題(=変な問題はない)。今年もその傾向が踏襲され受験生も安心したでしょう。A~Cは定義の問題で最近過去に選択式・択一式での出題が無いけれども良い問題のチョイスだったのではないかと個人的には思う。目的条文なんかを出すよりも。とくにAは休職者給付を受給しようと思っている人はただ単に「辞めればそれだけでもらえる」と思っている場合も多いので。Dは特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数の問題。Eは特定受給資格者の所定給付日数の問題。Eについては「倒産だから90日よりも増えるのではないか?」という勘違いをするかもしれないけど、「45歳未満・5年未満は90日」と覚えていれば、難なく解けたでしょう。雇用保険法は毎年数字が出ていたので、「所定給付日数が来るか?」と思っていたらついにきました。H16の選択式に高年齢求職者給付金の所定給付日数30日・50日も問われたことがありましたので出題は予想範囲内だったでしょう。しかも特定~で40歳・15年と言ったような覚えにくい人の日数ではなかったですし。ちなみに、書類や給付金の名称が問われやすいのですが、今回はそれに変わって、定義が出題されました。