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テーマ:ニュース(99972)
カテゴリ:時事・ニュース 国内
福岡市で2006年8月に起きた3児死亡事故。福岡地裁判決は、3人の子供を奪われた両親が最後まで念じた危険運転致死傷罪の成立を、認めない「非情な判決」を下した。 「主文。被告人を(業務上過失致死傷罪による)懲役7年6月に処する」 「非情な判決を下した」川口宰護(しょうご)裁判長は判決で「最大限の愛情を注がれた3児は、夢や希望に満ちあふれた人生を迎えようとした矢先、短い一生を終えた。夫妻の喪失感は筆舌に尽くしがたい」とした上で「家族の幸せを一瞬で葬り去った今回のような事故が繰り返されないよう願う」と述べた。 また、言い渡し後には今林被告に向かい「一生かけて、罪を償っていきなさい」と付言した。閉廷後も、夫婦と被告の目が合うことはなかった。 こうした判決が出ることはある程度予想されていた。何故なら訴因に業務上過失致死傷罪が加えられたとの報道が昨年末にあった時点で、検察側求刑25年に対して今回の「微罪」は予想できた。 こうした判決が出る度に、危険運転致死傷罪適用のハードルが高すぎるとの批判が生じる。 この事件のように酩酊状態(缶ビール1杯、焼酎水割り9杯)で運転し、事故直後に逃走を図りその間に1リットルの水を飲むなど「隠ぺい工作」をし救出活動もせずに48分後に現場に戻ってきた今林被告の弁護士にはこの判決は(微罪を勝ち取り)「勝利」なのだろう。 50キロの道路を時速80~100キロで12秒間脇見運転をして、「正常な」ハンドル操作と判断が「川口裁判長」には可能と映った。 こうして裁判官が一般社会の常識と感情から余りにもかけ離れた判決を下して、遺族の感情を逆撫でして果たしてこれが「正義」なのだろうか?両親には辛すぎる判決に対して検察は「控訴」を検討しているそうだ。 ●3児死亡判決骨子 ◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない ◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因 ◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる ◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当 ←「福岡3児死亡飲酒運転事故」関係のブログ満載! ←西武ライオンズのことならここ ←「プロ野球、メジャーリーグ」の情報満載 人気blogランキングへ←映画の話題がザクザク お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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