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テーマ:ニュース(99880)
カテゴリ:時事・ニュース 国内
東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠理香(るりか)さん(当時23歳)を殺害したとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告に対し、東京地裁は、「死刑の選択も考慮すべき事案だが、死刑をもって臨むのは重すぎる」として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。 星島被告は初公判で「違っているところはございません」と起訴内容を認め、被告人質問では「死刑でおわびするしかないと思います」と発言。争点は量刑に絞られていた。検察側は「過去に類のない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は「起訴内容を認め反省している」として無期懲役が相当と主張していた。 平出喜一裁判長は「『性奴隷』にしたいとの動機は極めて身勝手で自己中心的。遺体を細かく切断して投棄した犯行は死者の名誉や人格、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣な行為」と非難しつつ、「殺害された被害者が1人の場合、死刑を選択するには他の量刑要素に相当強度の悪質性が必要」と指摘した。 そのうえで(1)殺害方法は執ようと言えない (2)実際にわいせつ行為はしていない (3)殺人や死体損壊・遺棄に計画性がない--などを挙げ、無期懲役を選択した。 公判では、検察側が裁判員制度を見据えた視覚に訴える立証を展開。法廷の大型プロジェクターに、下水道管から発見された東城さんの遺体の肉片や骨片の写真を映し出す場面もあった。遺族の一部が号泣して退廷する場面もあり、ビジュアルな立証方法が、遺族や裁判員に与える心理的影響についての課題も浮かび上がった。 【以上、毎日新聞より一部転載しました】 世間の注目どの高いこの事件の判決で、平出裁判長は一般社会とは別世界の考えの持ち主のようだ。遺族側の感情を逆撫でするような判決を下し、更には、被告本人が死刑を望む異例の発言をするなかでの「無期懲役」では遺族側の哀しみは益々深まるだけだ。 もしも平出裁判長の身内でこのような痛ましい事件が起こっても冷静に「無期懲役」と判決を下せるのか知りたい。裁判長はこの事件を裁くことより、過去の判例との整合性を取る事を第一に考えているようだ。 裁判長は「残虐極まりないとはいえない」と述べていたそうだが、では一体どういう行動が「残虐極まりない」のだろうか? 裁判員制度の下でどういう判決になるか考えてみたい。 拉致して性奴隷にしてバラバラにして切断までして、これ以上凶悪で卑劣な犯罪はない!星島被告は事件直後、マスコミのインタビューに何食わぬ顔で答えていた。こういう人間を無期懲役で7~8年たって仮釈放で世の中に放り出しても、また同様の犯罪を起こす可能性も高い。 本人が死刑になることで謝りたいと言っている以上、一日も早く死刑執行されるべきだろう。 この判決を検察側は不服として控訴し、控訴審で死刑判決が下されれば弁護側が控訴。これいう展開にだけはなってもらいたくないね。 ブログランキング参加中です。ぜひ、1票を投じて下さい。(又は、見出しをクリックして下さい)
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Last updated
2009.02.21 08:36:16
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