こんにちは。
環境生活部消費者安全課です。
今回は皆様への緊急の注意喚起です。
独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」は、国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。
この制度以外で、年金を受ける権利を譲渡したり、差し押さえたり、担保に供することは違法です。
また、「年金担保貸付制度」は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金法改正において関係法律の改正が行われ、令和4年3月末で新規申込受付を終了します。
したがって、令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。
これまでも、悪質な貸金業者が「年金を担保にしてお金を借りることができる」等と宣伝して勧誘を行う事例が全国で散見されていますので、「違法な年金担保融資」には御注意ください。
また、生活資金の工面や多重債務にお困りの方は、まずは自立相談支援機関や多重債務相談窓口等にお問い合わせください。
詳細はホームページに掲載していますので、御参照ください。
○消費者安全課ホームページ(注意喚起情報のページ)