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2016年10月13日
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カテゴリ:環境

 ごみの屋外における焼却行為が減少しないため、また、ダイオキシン類対策の推進が一層求められることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成13年4月から、工場や事業所から出るごみや家庭からでるごみであっても、屋外での焼却は原則禁止されています。
 これに違反して焼却を行うと、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に科せられることがあります。

◆地球環境のために考えよう!
 ごみの中でも特に発泡スチロール・ビニール・プラスチック類の屋外焼却によって発生するダイオキシンは、環境や人体に対して深刻な影響をもたらすことが広く知られています。

◆住みやすい地域のために考えよう!
「よその家庭でも燃やしているから」「いままでも燃やしていたから」という安易な考えから、ごみを屋外で焼却する方がいるようですが、このことが周囲の人たちに大きな迷惑を与えています。
 突然、ごみを焼却した煙が自宅に入り込んできて不快な思いになることは、多くの方に経験があり、こうした苦情は多く市役所に寄せられています。

 ごみの屋外焼却は、単に法律で禁止されたからということではなく、屋外焼却を迷惑に思うご近所の方の気持ちを考えて、屋外焼却を自粛し、可燃ごみは指定可燃ごみ袋による収集、資源ごみは分別収集により適切に処理するようにしましょう。







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最終更新日  2016年10月13日 09時40分06秒


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