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2016年11月09日
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カテゴリ:土木・都市計画

「官民境界立会い」とは、個人の土地と道路や水路などの公共用地との境界を決める必要がある場合に、関係者が現地で立ち会うものです。
 

では、どの様な場合に官民境界立会いを行うのでしょうか。

1 土地の境界を確定したい場合 
  建築に必要な申請(建築確認申請など)に伴い、土地の形状や面積を測るとき。
  ブロック塀、駐車場の造成にあたり、敷地の境界を決めるとき。
2 土地を分筆する場合
  土地を分筆するには隣接地との境界を決める必要があります。

この様な場合に隣接地に道路や水路など公の土地(官地)があるときは官民境界立会いが必要となります。
その他、道路改良工事など公共工事により用地買収をさせていただく場合にも必要となります。これについては市から境界立会いを関係者に依頼します。
境界の決定は以下のものを総合的に検討し、関係者の合意が得られた場合に決まります。
 ・公図(法務局に備え付けのもの)
 ・旧図(現在の公図の基礎となったもので、法務局に備え付けのもの)
 ・地積測量図(法務局に備え付けのもの)
 ・施設の現況
 ・既設の杭(境石などを含む)
 ・市が用地買収した時の丈量図(じょうりょうず)
 ・地元の人の話・関係者の主張
 ・公簿面積と実測面積  など
 
土地の境界は官民境界査定の申請者だけではなく、隣接する方の大切な資産を確定するものです。
立会いの依頼があった場合はご協力をお願いいたします。

官民境界確認について(市ホームページ)
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=69&mi_id=1&g1_id=9&g2_id=33#guide
●岐阜県土地家屋調査士会ホームページ
http://gi-cho.com/GP/works.html





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最終更新日  2016年11月09日 11時29分36秒
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