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2020年09月09日
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カテゴリ:土木・都市計画

貼り紙や貼り札、立て看板などの違反広告物(看板)に対して、屋外広告物条例を遵守した表示や設置を指導し、良好な広告景観を創出するための取り組みの一環として、9月8日に簡易除却を実施しました。
※毎年9月1日から9月10日は、「屋外広告物適正化旬間」と定められております。


▲電柱に貼られた貼り紙を除却中の職員


▲電柱に貼られた貼り紙を除却中の職員

大雨や台風などの自然災害により、設置された看板が破損、倒壊するなどの被害が出ています。この機会に改めて管理者の皆さまは、設置した看板の安全点検・安全管理をお願いいたします。また、屋外広告物を設置する場合は、事前に市役所都市計画課まで相談をお願いいたします。

屋外広告物に関する届出などは、​こちら​をご参考ください。
皆さまのご協力よろしくお願いいたします。







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最終更新日  2020年09月09日 10時12分13秒
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