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2008年06月10日
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カテゴリ:法律問題
入梅が遅れていた九州北部地方も、とうとう入梅雨しました。 九州北部より関東甲信の入梅が早いのは13年ぶりだそうです。びっくり

ところで、先日の東京・秋葉原の無差別殺傷事件 容疑者は派遣社員で自動車会社に派遣されていたとか。 昨日 書いたように、これも「格差」が一因になってるのかもしれません。

派遣会社については派遣法も徐々に整備され、昔のような悪徳業者は少なくなってきてはいますが、外国人を扱う業者のなかには、劣悪条件を強いているところも少なくありません。

また この前 摘発されたG社のような、二重派遣などはまだまだあります。 その他、偽装請負などなど、この業界はまだ日本では歴史が浅いため、未整備部分が多く残っています。しょんぼり

しかし 派遣業者だけでなく、発注側の企業にもけっこう問題があることも多いのです。 一応 私もこの業界にいますので、問題点はよくわかります。

2日続けて「格差」の実態を書きましたが、まだまだ書き足りないことがありますので、また後日にでも続けけたいと思います。

秋葉原・無差別殺傷事件で亡くなられた方のご冥福をお祈りします。しょんぼり


さて、これも最近よく言われていることですが、企業の機密データ(個人情報を含む)流出。 その流出の監視業務を、警備保障会社が行なうシステムができたそうです。

   -----------------------------------------------------------------
綜合警備保障は4日、企業や官公庁を対象に、組織内部からのパソコンデータの情報漏えいを24時間体制で監視するサービスを開始すると発表した。

企業の社員らが使っているパソコンを1台ずつ、都内に設けた拠点で遠隔監視する仕組みで、電源の状態から、メールソフトの利用状況や印刷したファイル名、閲覧したインターネットサイトなどの操作履歴まで集めて分析するという。

禁止行為が行われた場合、3~4時間以内に企業の管理担当者などに通報する。

サービスは首都圏1都3県で5日から開始し、順次、対象地域を拡大する。 パソコン1台当たりの料金は、年間1万7325円のほか監視用ソフト作成などの初期導入費が1785円かかる。(2008年6月4日 読売新聞)
   -----------------------------------------------------------------

かなり昔に書きましたが、大手企業会社などは、会社内の各個人のPCパソコン管理をしているところもあります。 むろん 上記のようにかなり細かいことまでわかります。(理論的には・・・)

私の会社でもサーバーは24時間稼動してますし、それを分析すればある程度までは解析できます。 かなりめんどい作業を要しますが・・・

つまり 会社のPCパソコンを私用で使えば、「会社側にはバレてる、もしくは、バレる可能性はある」失敗と思っておいたほうがいいと思います。 それを細かく解析したり、また 処分対象に考慮するかしないか、だけなのです。


ということで、本日のお題は 「機密漏洩

尚、昨日のお題は 「格差 その2」←ご覧になってない方はこちらもどうぞ


まず 今回は社員が勤務中や退職の際に持ち出すことの問題点を考えてみたいと思います。

社員が会社の機密情報(社内外の個人情報を含む)を意図的に持ち出すことは、会社の重大な利害に関わることが多くあります。

また 不注意による機密書類紛失などもありますが、これは通常 就業規則などで定められていますので、今回は意図的な持ち出しに限定します。

ただし 当事者本人は意図的と意識していない場合も多いので、このへんの事の重大さ認識不足もあります。 あなたも知らないうちに罪を犯しているかも・・・ほえー


機密漏洩は刑事責任を伴う場合もある

その情報が「社外秘」、「機密書類」という形で物になっている場合。 無許可での持ち出しについては、窃盗罪、業務上横領罪が成立します。

書類を持ち出すことで窃盗が成立しますので、持ち出したあと、コピーをして元に戻しても窃盗罪は成立します。

また 会社の磁気テープ、フロッピー、CDなどの記憶媒体、コピー用紙なども当然 会社の財物なので、これらにコピーすることも同様に、窃盗、横領となります。

ただ 財物でない情報機密という無形のもの対しては窃盗、横領は成立しませんが、上記のごとく会社の財物にコピーすれば、その財物窃盗、横領となります。

データのプリンアウトも、そのプリント用紙は会社の財物ですので同じです。

自分のフロッピー、CDなどの記憶媒体にコピーして持ち出した場合は窃盗、横領には該当しませんが、「不当競争防止法」に抵触します。

また 平成12年から施行された「不正アクセス防止法」では、他人のIDやバスワードなどを使ったり、セキュリティーホールを攻撃するような行為は処罰対象になります。

しかし この処罰対象はネットワークを通じてアクセスした場合であって、直接にそのPCパソコンを操作する行為は含まれません。


不当競争防止法

さて 上記のように、今までの刑法では会社の財物処罰対象であったため、情報機密という無形のものに対しては処罰対象外であったため、この法律ができました。

機密情報をメール送信メールするしたり、自分のフロッピー、CDなどの記憶媒体にコピーして持ち出す行為は処罰対象外でした。

具体的には下記のとおりです。(例によって難解な法律用語で書かれていますが・・・)

1). 営業秘密などを不正に取得した後、不正競争の目的で使用、開示する罪(不当競争防止法 21条1項4号)

2). 1). の使用、開示の用に供する目的で、営業秘密記録媒体などを取得し、また複製することにより、営業秘密不正に取得する罪。(同法 21条1項5号)

3). 営業秘密を示された者(正当に取得した者)が不正競争の目的で営業秘密記録媒体不正に取得し、また複製した後、これを使用、開示する罪。(同法 21条1項6号)

4). 営業秘密を示された役員または従業員が、これを不正競争の目的で使用、開示する罪。(同法 21条1項7号)

5). 営業秘密を示された役員または従業員であった者が、不正競争の目的で、在職中にその営業秘密の管理に係る任務にそむいて、その営業秘密の開示申し込みをし、またはその営業秘密の使用もしくは開示についての請託を受けて、その営業秘密を退職後に使用、開示する罪。(同法 21条1項8号)

6). 不正競争の目的で、前記の罪に当たる開示によって営業秘密を取得し、これを使用、開示する罪 。(同法 21条1項9号)

以上の罪の罰則として、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」となっています。 ただし、被害企業の訴えによって初めて処罰される「親告罪」とされています。

と、難しいことが長々と続きますので、この後は次回に・・・



行方不明の ケイ君 まだ見つかっておりません。 長くなりそうなので、お知らせはヘッダーに移動しました。



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最終更新日  2008年06月10日 22時55分58秒
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