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2008年07月10日
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カテゴリ:法律問題
さて、「いっちょかみ」でいただいてきたお仕事も終わったし、今日は午後から営業で外回り。

自分で自分の仕事を探してこなけりゃならない。 私は固定給の社員じゃなく自営業。 一応 専属ですが、私の会社と今の勤め先の会社との契約ですから・・・ この仕事のように会社から回ってくるのもありますけど、でも 積極的に取ってきてはくれません。 本業は派遣業ですから・・・

この前の東京・秋葉原事件で、はからずも注目を浴びた派遣社員の問題。 また 少し前には違法派遣を繰り返していたGW社のこともあり、厚労省研究会が下記の声明を出しました。

   -----------------------------------------------------------------
労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は4日、法律違反を知りながら派遣労働者を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう行政が勧告できる制度を導入することで合意した。

今まで違法派遣は派遣元に対してしか罰則がなかった。 これを派遣先にも広げることで違法派遣を抑制する。 7月中にまとめる報告書に盛り込む方針だ。

法律で派遣禁止されている港湾、建設業などへの派遣や、無許可の派遣会社からの労働者受け入れなどが対象になる。
 
行政は違法派遣を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇うよう勧告。 従わない場合は企業名を公表するといった措置をとる。

雇い入れの際は「給与などが派遣のときを下回らない」といった条件を義務付けることを検討する。

違法派遣を巡っては、連合などの労働団体が派遣先の企業に派遣労働者を「正社員」として雇い入れるよう主張している。(2008年07月04日 日本経済新聞)
   -----------------------------------------------------------------

正社員」ねぇ~ 正社員を増やしたくないから企業は派遣の人間を頼むんですが・・・しょんぼり あまり実態がよくわかっていないように思いますがね。 ま しかし何もしないよりはマシです。


さて、この前 「ぷー」で、問題なのは、一般派遣のほうなのですね。 この続きはまた次回に・・・ で終わりましたので、本日はその続き

本日のお題 「人材派遣

尚、昨日のお題は 「ヘリコプターペアレント
ご覧になってない方はこちらもどうぞ上向き矢印


この前でも少し触れましたが、派遣業には下記の2種類があります。
そして 長くなりますので、一度では書ききれません。


一般労働者派遣業(労働大臣許可制)

事前に派遣労働者のリストに登録し、適当な派遣先が見つかれば、その都度、労働契約を締結して派遣するのが『一般労働者派遣事業』です。

尚、常用型の労働者と登録型の労働者が混在している場合も一般労働者派遣事業となります。


特定労働者派遣業(労働大臣届出制)

常時雇用する労働者のみを派遣するのが『特定労働者派遣事業』です。

特定の派遣先事業主との労働者派遣契約が終了しても労働契約は継続しますので、 適当な派遣先がなく、待機している間も賃金(または休業手当)が支払われることになります。

そして 法律では一般に言われている「人材派遣」ではなく、「労働者派遣」と言います。

また 派遣業を営むにはこういう条件もあります。

[財産的基礎]
資産-負債>=1000万x事業所数(一般労働者派遣事業のみ)
資産-負債>=負債x1/7
自己名義の現金・預金の額>=800万円x事業所数(一般労働者派遣事業のみ)

[組織的基礎] 指揮命令系統が明確であること
[事業所面積] 20平方メートル以上あること

登録手数料を徴収しないこと


労働者派遣事業が認められない業務としては以下のものがあります。

1). 港湾運送業務
2). 建設業務(現場監督、経理事務等現場作業以外は可能)
3). 警備業務
4). 病院等における医療関係の業務(社会福祉施設等の診療所は可能)
5). 人事労務管理関係業務のうち派遣先の団体交渉、労働基準法上の労使協定締結などのため
   の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6). 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁護士、
   社会保険労務士、行政書士の業務
7). 建築士事務所の管理建築士の業務
8). 雇用調整により解雇した労働者が就労していたポスト(3ヶ月間)


派遣労働者利用期間の制限

派遣先は、その派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはいけません。

また 一般労働者派遣の派遣可能期間(受入期間)で上限が3年と制限がされています。

ただし 以下の26業務については派遣期間の制限がありません。

 1号 ソフトウェア開発の業務
 2号 機械設計の業務
 3号 放送機器等操作の業務
 4号 放送番組等演出の業務
 5号 事務用機器操作の業務
 6号 通訳、翻訳または速記の業務
 7号 秘書の業務
 8号 ファイリングの業務
 9号 調査分析の業務
 10号 財務処理の業務
 11号 取引文書作成の業務
 12号 デモンストレーションの業務
 13号 添乗の業務
*14号 建築物清掃の業務
*15号 建築設備の運転、点検等の業務
 16号 受付・案内、駐車場管理の業務
 17号 研究開発の業務
 18号 事業の実施体制の企画立案の業務
 19号 書籍等の製作・編集の業務
 20号 広告デザインの業務
 21号 インテリアコーディネートの業務
 22号 アナウンサーの業務
 23号 OAインストラクターの業務
*24号 テレマーケティングの業務
 25号 セールスエンジニアの業務
 26号 放送番組の大道具・小道具の業務

*印の業務はそもそも制限無し、他の業務は3年ですが更新が可能(つまり制限なし)

技術系の派遣は、おおむね「特定労働者派遣業」になります。 つまり 常用型、社員で構成されます。 

ただ 社員といってもいろいろあり、俗に言う「正社員」(毎月の給与保証がある)、「契約社員」(給与保証はあるが、正社員のように固定給ではない)、「嘱託社員」(専属ではあるが、かなり外注に近い)

というのも、ベテランの経験者なら問題ありませんが、見習に近い者や中習者などは、技術を習得させる期間が要ります。

そして 事務関係や現場作業員、アルバイト的な要員などは、おおむね「一般労働者派遣業」になります。

この場合はほとんどが登録制をとっています。 つまり たいした技術が要らないので、誰でもが応募できるからです。 以下は主に登録型の派遣の場合を示します。

まず 派遣会社でよく問題になるのが社会保険ですが、これは残念ながら加入率は低いです。 登録型になると、ほとんどが未加入です。

本来 派遣労働者の労働・社会保険は派遣元で労働・社会保険に加入する必要があります。

しかし 派遣労働者は派遣元である労働者派遣事業者との契約が月単位となっていることを利用し、継続雇用されていないことを理由に、健康保険制度や厚生年金保険制度に加入しないことが多いのです。

また これらの制度に加入するためには3ヶ月以上の継続雇用が必要なのです。 つまり 3ヶ月以上継続雇用されれば必ず加入させなければなりません。

反対に言えば、3ヶ月以下なら未加入でもいいのです。 それに 労働者自身が保険料を差し引かれるのを嫌って、未加入のほうが喜ぶ場合も多いのです。

さて、賃金ですが、派遣社員は基本的に社会人であり、人材として一定のレベルを満たしているため、学生の多いアルバイトよりも給料は高いのが普通です。

ただ 多くの大手派遣元(例:スタッフサービス)の場合、「交通費」という名目での支給がない為、交通費を含めた金額として時給が設定されている場合が多い。

しかし 実態はアルバイトと同水準の待遇のため、アルバイト感覚しか持っっていない派遣社員と、正社員に準じた即戦力を求める派遣先企業の間に、労働意識・スキル・賃金で大きなギャップが存在します。

即戦力となる高度な技術・技能を身に付けた人材はすでに正社員として採用されている場合も多く、高度な技術・技能を持つ人材は少ない という構造上の矛盾を抱えています。(技術系派遣を除く)

大手人材派遣会社に多く見られる3ヶ月更新の労働条件は、使用者と労働者双方にとって更新拒否の自由があることを意味するが、実態は派遣先、派遣元側からの更新拒否をする企業も少なくありません。

事前面接の禁止(ただし、紹介予定派遣の場合のみ、事前面接を認めています)

労働者派遣法第26条では「派遣労働者を特定することを目的とする行為」は制限されており、「見学」、「面談」、「業務確認」などの様々な呼称で、実際に派遣企業が派遣先に派遣社員を紹介する行為が横行しています。

実際には派遣先企業側が事前面接を求めてきます。 そして その試験によって採用、不採用を決めます。

まだまだありますが、書ききれないため、続きは次回に・・・


●別ブログ6/29の新着は「高齢男性の病気 前立腺肥大
           前回は「足のむくみ」 こちらも見てねウィンク

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最終更新日  2008年07月10日 23時57分15秒
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