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カテゴリ:法律問題
今日は天気予報では「曇り一時雨、ところによって雷」とか言ってたのに、雨 降りませんでした。 明け方までは降ってたみたいだけど・・・ ま 日中は降らないほうがありがたいですが・・・
ところで、この前 「メール不達」で書いたように、ことしのゴキちゃんはホントあほですな。 さっきもシンクでコップを洗おうとしたら、目の前にのそのそと・・・ そーっと殺虫剤を取って、シュパッー! 慌てて物の裏に逃げましたが、すかさずシュ!シュパッー! 逃げ場を失って飛びましたがな。 こっちへ・・・ で、えりの隙間からTシャツの中へ・・・ こっちも慌ててTシャツを脱いで払い出して、とどめのシュ!シュパッー! 一チョあがり! ふんとにもー! さて、怒りついでに、も 一チョ ふんとにもー! こんなのが来ました。 ------------------------------------------------------------ (株)ウエストリサーチ 03-3248-0844 担当の中澤(ナカザワ)と申します。 今回《総合コミュニティサイト》様で発生しています登録料金[\2000]の件でご連絡差し上げました。 弊社調査会社になりましてお客様のお使いの携帯端末に対し【身辺調査及び裁判代行業務】の依頼を承りました。 誠に遺憾ではございますが、明日正午までにご連絡なき場合は「規約違反・契約不履行の損害賠償請求(415条)」に伴い 1 悪質なお客様として身辺調査の開始 2 各信用情報機関に対して個人信用情報の登録 3 法的書類を準備作成の上、即刻法的手続(414条1項)の開始以上の手続きに入らせて頂きます。 以降お客様からの和解の申し出には一切応じませんのでご了承下さい。 ※メールでのお問い合わせは一切受け付けておりません。 未払い金のお支払いの手続き退会処理の手続きをご希望の方は、 (株)ウエストリサーチ 03-3248-0844 担当 中澤(ナカザワ) までお願いいたします。 営業時間 [平日] 午前10:00~午後19:00 (日・祝日を除く) ------------------------------------------------------------ 流行の「架空請求」ですな。 ということで、本日のお題は 「架空請求」 尚、昨日のお題は 「ブランド傘はどこへ」 ご覧になってない方はこちらもどうぞ 架空請求:根拠のない請求を行い金品を騙し取ることをいう。 刑法としては、架空の請求を行った者に対して詐欺あるいは恐喝罪が適用されることがある。 詐欺罪:刑法246条 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪。 10年以下の懲役に処する。 恐喝罪:刑法第249条 1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 とあるように、けっこう罪は重いのです。 業者から被害者への連絡方法としては、葉書や封書等の郵送によるもの、電子メールやショートメッセージサービスによるもの、電話によるものがあります。 また サービスを提供する事業者自体を名乗らず、債権を譲渡された債権管理回収業者を名乗ることで、単に債権を購入したり、債権回収を委託されただけなので、その根拠は承知していないと説明して、請求の根拠となるサービス消費の詳細な履歴を開示する義務を回避する一方で、債権の存在と所有を正当化することもあります。 まさに、これ ですな。 法律上は債権譲渡を行う際には、債務者にその旨を通知する義務があるが、当該詐欺の実行にあたっては、その様な手続きは行われず、被害者から見れば心当たりの無い業者から心当たりのないサービスについて突然に弁済の要求が来る様に見える。 しかし、訴訟に際しては業者もその素性を明らかにする必要があり、表だっての活動が憚られることから実際には訴訟にも打って出られない。 まず、メールでこのような請求がくること自体がおかしい。 通常 電話があり、らちがあかない(不在、居留守など)と郵便になる。 そして、最終的に内容証明郵便。 裁判の呼び出しの場合は特別送達郵便(後述)できます。 また、はじめは業者自身が請求をしなければ債権譲渡はできない。 債権譲渡のときは、債権者から譲渡するむね通知がある。 いきなり代行業者から請求がくることはない。 それに、被請求者(こちら側)の住所、氏名などが明記されていない。 次に請求者の住所がない。 そして、発信日付けがない。(←これ 重要) 電話は一応 固定電話だが、携帯電話番号の場合は、まずウソ! これは固定電話だが、おそらく携帯に転送されているであろう。 電話もおそらく取り次ぎ業者の電話であろう。 単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要します。 身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を仮装し、又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。 少額訴訟制度では、適切な応答を行ったうえで、審理当日に出頭して債権が無い事を主張する必要があります。 これを怠ると、債権者の主張を全て肯定する事に繋がり、架空の債権が法律上有効な債権と認められる危険があります。 その場合は、裁判所に確認するか、弁護士や消費者センターなどに相談し、正式な手続きと判明した場合は、適切な対応を取る必要があります。 また、強制執行認諾文言付公正証書を偽造された場合には、それを以て法律上有効な債権と認められる危険があるので、当該公正証書が偽造である事を主張するべく法的手続きを取る必要があります。 裁判所から少額訴訟や支払督促に関する連絡をする場合は、特別送達により郵便局員が定形郵便(長形3号)より一回り小さい白色書面(送達報告書)の中央に、本人の捺印かサインと引き換えに直接手渡するのが原則です。 正式には封書であり、封筒には裁判所公用のものが用いられることが多いが、大規模の簡易裁判所では宛名書き事務量軽減のため債権者持込の封筒に裁判所印を捺したものも、正規の特別送達に用いられる場合があります。 また、特別送達郵便の発送には少なくとも1040円以上の料金(普通郵便料金80円、一般書留料金420円、特別送達料金540円が最低)がかかるので、郵便物に貼ってある切手や収入印紙で郵便料金を確認するのも手がかりになります。 尚、1回目の特別送達配達時に不在で裁判所に返戻した場合に、再度裁判所から同一の書類を送付するときには、書留でなされることがあることも留意すべきです。 この場合の不服申立て期間は特別送達の受領してから2週間でなく、書留を郵便局から発送してから2週間となり、受領しなくとも手続きが進むが、裁判所から別途普通郵便でその旨の通知が同時に発送されます。 それ以外の普通郵便や葉書は、正式の裁判所からの連絡である可能性はほとんどありません。 郵便でない場合は裁判所公用の執行官名義でなければ、茶封筒や葉書を投げ込んでゆくものも、裁判所からの連絡である可能性はまずありません。 騙されないようにしましょうね。 尚、私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本を出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。 「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本にはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨なこともあります。 なぜか大学からアクセスの多い別ブログ 更新しました ●別ブログ 7/1の新着は「七夕」 前回は「皆既日食」 こちらも見てね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年07月07日 08時19分57秒
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