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テーマ:仕事しごとシゴト(23723)
カテゴリ:シゴト
昨日の「続・リサーチの鬼!」という記事に、いがPさんから判決文等の閲覧についてコメントがついたので思い出しました。
判例検索データベースとかあるじゃないですか。あるんですよ。 判例マスターとか判例体系とか。 昔はCD-ROM買って、更新されるごとに購入していたけど、 今はネットで契約できてネットで見ることもできるんです。 そういうのを使って、自分の主張に使えそうな判例を調べたりするんですよ。いろいろと。 でも、そうやって調べた裁判例ですが、要約しかなく、全文が見れないことがよくあります。 お、使えそう! 詳しい内容が知りたい! と思っても、それ以上無理。 訴訟で主張に使うためには、判決文から引用したいのに。とか。 そこで、最終手段が、「閲覧」です。 民事事件なら、判決文に限らず、訴状とか準備書面とか記録一式見ることができます。 当事者や関係者でなくても、誰でも。 今は、もーなるべくめんどくさいのでよっぽどのことがない限りしないつもりですけどね、 弁護士事務所に勤めていた頃は、行きましたよ、閲覧。(T_T) あのね、閲覧(見るだけ)はできるんですが、謄写申請(コピー)はできないんですよ。 でもまあ、その場でメモしたり写すのはOK。 それで・・・ 判決文をひたすら写す! ノートパソコンを持っていったんですけどね、私はタイピングは速いつもりなんですが、なんせ何十ページもあるもんで、すんごい大変!(@_@;) さらに、当時だもんで、90分ほどでノートパソコンの電源が切れる・・・orz 一日仕事で、午後は手書きで写しました・・・。 ほんとお疲れ様、自分。 裁判所の記録係のおじさんも、私のことを労わってくれましたよ。とほほ。 弁護士本人が行って、見て、使えそうなところだけを写すんだったら、もうちょっと一部分だけで済みますけどね。。。 全文が出回る裁判例があるんだったら、当事者の部分を隠して謄写(コピー)させてくれたっていいんじゃないのかなあー。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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