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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:こんなのありましたよ(法令判例リサーチ)
「母子手帳」の呼び方が「親子手帳」に変わるんだそうな。
「母子手帳を『親子手帳』に 自民、今国会で改正」(yahooニュース共同通信 4月4日) 「少子化対策の一環として父親の育児参加意識を高めるのが大きな狙い。」 「手帳を交付する対象も、現行法の『妊娠した者』から『子どもの両親となる人』に改正。 妊娠や出産、育児について夫にも『正しい理解を深める』よう求めるほか、条文の用語も『母性』を『母親』に書き換えるなど分かりやすい表現とする。」(上記yahooニュース共同通信) へえ。 親子手帳。 なんじゃそりゃ。 母子手帳って、産まれてから予防接種とかにも使うけれど、妊娠中に、妊娠中の女性が使う方が大きいんじゃないか。 父親になる男性が持っても、なんの意味もない。 なんかしっくりこないなぁ。 この名前変えても父親の育児参加意識には影響しないんじゃないかと思ったりしますが・・・。 まあでも、この法律、妊娠した女性と育児についてばっかり書いてあるから、父親の育児参加を勧めるとか、文言を変えるのはいいんじゃないですか。 よく妊娠中の女性を対象として出産・育児について学ぶ「母親学級」が自治体でやっていますが、最近は、父親になる男性も一緒に参加する「両親学級」が増えてきているようですね。 妊産婦や乳幼児の保護の目的を維持、発展させた上で、父親となる男性も妊娠、出産、育児に参加できるような趣旨にできればいいですね。 で、この法律に戻るんですが・・・ 話題となっているのは「母子保健法」らしいです。 確かに、変な文言。 (母性の尊重) 第2条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 (母性及び保護者の努力) 第4条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 上の記事には、「条文の用語も『母性』を『母親』に書き換えるなど分かりやすい表現とする。」とありました。 上の条文の「母性」を「母親」に変えると、第4条は、 「母親は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。」 となりますね。 すると、まだ母親になっていない、初めて子どもを産む妊婦さんを対象としたときに、「母親は」という主語で、「妊娠、出産」「についての正しい知識を深め」・・・とあるのは、なんか違和感を覚えるでしょう。 そんなような経緯で、「母性」というなんかよく分からない文言が入ったのかなというような気がします。 ちなみに、第6条(定義)でこの法律の中の用語の定義がされていますが、「母性」については定義がされていません。 「母親となる性」、つまり、女性ってことで、定義しなくても分かるでしょ、ってことでしょうか。 だったら、「母性」を「母親」と置き換えないで、単に「親(または親となる者)」とかしてもいいようなところもたくさんありますけどね。 始めからこの法律内で、「保護者」という用語も使っていますし。 まあでも、条文の用語をどうするか、というのは、なかなか難しいところですね。 いろいろ、こう書いたら問題が、とか、こう書いたらこう読めてしまう、とか、立法者は悩ましいところでしょうね。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年04月04日 11時36分46秒
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