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公益通報者保護法が4月1日から施行されています。

内部通報者とかを保護する法律です。

くわしくは、こちらをどうぞ。→「公益通報者保護制度ウェブサイト」(内閣府国民生活局)

「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。」
とされています。

官僚の隠ぺい体質とか民間での牛肉偽装事件とかをきっかけに検討された法律でしたっけね。ちょっとよく覚えていませんが・・・。

通報を受ける事業者(あらゆる事業者が法の対象となります)に求められる事項は、
1 解雇等の不利益取扱いの禁止
2 通報・相談窓口の設置
3 個人情報の保護
4 通報者への処理状況の通知
となっています。

上記の「公益通報者保護制度ウェブサイト」に「民間事業者向けQ&A集」があります。


最近、ある企業(一部上場会社)の通報窓口担当者と話す機会があったのですが、その会社では、担当者のデスクに専用電話を設置し、その電話は鳴らないように(消音)し、担当者の携帯に転送されるように設定してあるそうです。

そうすることによって、通報者が通報の電話をしても、社内の周りの人間には私用の電話にも仕事の電話にも見え、ちょっと席をはずすこともできます。

これは、ある程度、私用の携帯に社外から仕事の電話もかかってくるようなエライ人にしか使えないワザな気がしますけどね。

としても、この会社でも、最初は、担当者のデスクに専用電話を設置して終わり、という形式的な対応だったそうです。
この担当者が、「これでは(周りに丸聞こえで)通報者が電話してこれないだろう」と指摘して、上記のような対応を提案して、ようやく変更されたそうで・・・。

法が施行されたところで、通報がじゃんじゃんかかってくるとは思えませんが、「どうせ通報なんかあるわけない」という意識で形だけの対応をするのでは、意味がありません。
何かあったときのための法(ここで関連するのは労働法かな)ですからね。

私は仕事上この法律には関わっていないので、この法律にかかわる世の中の「あらゆる事業者」(零細企業など企業規模に関わりなく、あらゆる事業者が法の対象とされています。)がどのような対応をしているのか分かりませんが、
労働者の最低限が決められていることになっている労働法の基準も守られていない世の中だったりしますし・・・・こういうところもなんか心配。

ちゃんとやってるかな~、ちゃんとやってね、と思います。
(う~ん、今度、みんな知ってるかな?っていう記事にしようかな。。。)

・・・ていうか、「そもそも(法や法の施行を)知らない」って会社もけっこうありそう?!





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最終更新日  2006年04月28日 14時32分43秒
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