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テーマ:気になったニュース(31001)
カテゴリ:こんなのありましたよ(法令判例リサーチ)
「こんなのありましたよ」のカテゴリで公然わいせつを紹介するのもどうかと思いますが・・・
(その罪があることを知らない人はいないでしょう) ニュース自体が「こんなのありましたよ」なんで記事に入れちゃいます。 まじ笑いました。 「<兵庫>尼崎市の男性部長 公然わいせつで逮捕」(yahooニュース朝日放送 6月5日) 「公然わいせつ:兵庫・尼崎市の部長が女装でわいせつ、現行犯逮捕」(毎日新聞 2006年6月6日) 「女装し、電車内で陰部見せた疑い 尼崎市部長を逮捕」(朝日新聞 6月5日) 「56歳の尼崎市職員、女装し電車内で下半身露出」(産経新聞 06/05) 「かつらをつけ、キャミソールとミニスカートで女装し、パンツをはいていなかった。近くにいた乗客の男性(31)が取り押さえ、淀川署員に引き渡した。」(上記産経新聞) 「調べでは、化粧をしてミニスカートで女装した池内容疑者は下着をはかないまま、3日午後10時すぎに梅田駅から阪急宝塚線に乗車。間もなく電車内で、座席に座ったまま股を開いたり脚を組み直したりして、向かいに座っていた専門学校の女子学生ら3人に陰部を見せた疑い。」(上記朝日新聞) 「『解放感に浸っていた』と認めており、同日釈放された。同署は書類送検する。」(上記毎日新聞) 「池内容疑者は妻と2人暮らし。学生時代から女装趣味があり、13年ほど前から自宅と別に大阪府豊中市にアパートを借り、着替えなどに利用していたと供述しているという。」(上記産経新聞) ということです。 気持ち悪い上にさらに気持ち悪いもん見ちゃったよ、みたいな。 男性がスカート履くと解放感に浸れるんですかね。 ストレスの溜まっている男性諸君、ぜひ近くの女性のスカートを借りてやってみてください。w (家でね。) この容疑者は、着替え用のアパートまで借りて・・・常習ですね。 刑法 (公然わいせつ) 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 これからの季節、こういうのが多くなると思いますので、 みなさん(女性だけでなく男性も!w)お気をつけ下さい。(~_~;) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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