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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:少子化・男性と女性・親と子
ニュースからでなく、福永さんの「労働法ブログ」から見ました。
男女雇用機会均等法の改正案が衆議院で可決されたようです。 分かりやすくまたニュースへ入ってみると・・・ 「改正雇用機会均等法が成立…男女の『間接差別』禁止」(読売新聞 2006年6月15日) 「男性へのセクハラ禁止へ 改正均等法成立」(朝日新聞 2006年06月16日) 「これまで女性に限ってきた性差別を、男性でも禁じる。 これにより企業は、男性へのセクハラ防止対策も義務づけられるほか、事務職や看護師などの職種で、男性を理由に採用しないことも禁じられる。」 「妊娠・出産などを理由にした正社員からパートへの変更、有期雇用者の契約更新をしないなどの不利益扱いも禁止。 これまでは禁止のみの規定だった妊娠・出産を理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は『無効』とした。」 (上記朝日新聞) とのニュースにかなり興味を惹かれました。 男性へのセクハラ防止対策が盛り込まれたことが目玉なのか?? そーじゃないだろ。 しかし、朝日新聞の見出しからしてかなりそこに興味があるらしいですね。 世の中男性で動いてるから、男性へのセクハラも禁止、ってうれしいですか。 そっちばっかに目がいってしまって、本来必要な女性へのセクハラ防止が薄まってしまうようではだめですよ。 さてさて、内容です。 「『なくせ!男女差別、つくろう!男女雇用平等法』全国フォーラム」のページより 1.性差別禁止の範囲の拡大 (1) 男女双方に対する差別の禁止 (2) 差別的取扱いを禁止する雇用ステージの明確化・追加 配置における権限の付与・業務の配分、降格、雇用形態・職種の変更、退職勧奨、雇止めについて規定 (3) 間接差別の禁止 省令で列挙する以下の要件について、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、間接差別として禁止する ○ 募集・採用における身長・体重・体力要件 ○ コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国転勤要件 ○ 昇進における転勤経験要件 2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 (1) 妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由(母性保護措置等)による解雇その他不利益取扱いの禁止 (現行は、妊娠・出産・産休取得を理由とする解雇の禁止) (2) 妊娠中・産後1年以内の解雇の無効 事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効とする 3.セクシュアル・ハラスメント対策 (1) 男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象 (2) セクシュアル・ハラスメント対策として雇用管理上の措置を義務化 4.男女雇用機会均等の実効性の確保 ○ 調停及び企業名公表制度の対象範囲の拡大 セクシュアル・ハラスメント及び母性健康管理措置(妊娠中の時差通勤等)について、調停及び企業名公表制度の対象に追加 5.女性の坑内労働の規制緩和 ○ 女性の坑内労働の禁止について、妊産婦及び作業員を除き解禁 施行期日:2007年4月1日 上の新聞記事にもありましたが、「間接差別の禁止」の3要件が出ています。 なんていうか・・・3つとも微妙ですね。 それで防げるのかという気もするし、かえってやりすぎな気もするし。 私としては、上の中で女性が働く(働ける)にあたっては一番意味があるのは、 「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」だと思いました。 妊娠や出産や産休取得、育休取得を理由に、辞めさせられたとか辞めざるを得ないようにされたとか、そんな話はニュースにも裁判例にも身近にも山ほど聞きますからね。 この点がちゃんと機能して、辞めさせられるとかがなくなれば、少子化対策としても有効かも知れませんね。 今回、「解雇」だけでなく、「不利益取扱いの禁止」が入れられたので、妊娠等を理由とする職種変更などもできなくなるということでしょう。 しかし、一歩前進ではあるかも知れませんが、まだまだですね。 「妊娠中・産後1年以内の解雇の無効」に関しては、事業主が、妊娠等を理由とする解雇でないことを証明すればよいそうです。 経営状態の悪化、とかなんとか、いくらでも言えそうです。 それに、そもそも、 「してはならない」と義務規定になっていますが、 この法律には罰則がない。 調停制度があったり、監督官庁からの指導・勧告、勧告を受けた者が従わなかったときの 公表制度はありますが、 それだけっていえばそれだけです。 →「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号) 泣き寝入りな人々が全員動いて、さらに、監督官庁もちゃんと指導や勧告などすればいいですが、実際は、「諦め」がほとんどになってしまうのではないでしょか。 勧告や公表が別に恐れるものでなければ、企業は変わらないでしょう。 こんなもんじゃ、別に痛くも痒くもないんじゃない? 労働法一般に言えることですが、現状を変えるには、やはり疑問を持った一人一人が労働基準監督署なり、男女雇用均等室なりに相談などして、動いてもらうようにするくらいしかないような気がします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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