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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:商標・著作権
「ラッパのマークの正露丸」・・・
「せいろがん」って、CMとかしてるラッパのマーク(大幸薬品)が本物かと思いきや、たーーくさんあるんだよね、って話を、最近ミクシィで友人としたばかりでした。 どれが本物かと言われれば、大幸薬品は、「ラッパのマーク」が本物だと主張するでしょう。 なんでこんなの同じ標章の商品が出回ってるのか不思議ですよ。 今日見かけたニュースはこんなんでして・・・ 「ラッパとひょうたん別商品 『正露丸混同せず』」(yahooニュース共同通信 7月27日) 大阪地裁は、「『図柄が異なり、両社の製品を混同する恐れは認められない』」として、不正競争防止法違反とはならないとしたそうです。 「瓶詰めタイプの製品の箱正面に、大幸薬品と同様のオレンジ色の背景に赤字で「正露丸」と表示する包装の類似性が主な争点となった。」 「10社以上が正露丸の名称の医薬品を販売し、包装箱の文字や配色は以前から類似していたとして『原告と他社の製品は『ラッパの図柄』で初めて識別できる』と指摘。和泉薬品製はひょうたんの図柄入りで、似ていないことが明らかと判断した。」 (上記yahooニュース共同通信) なんだかね~ 消費者は混同すると思うけどね。 現に混同してるけどね。。。 不正競争防止法 (目的) 第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 どうですか、みなさん。 とりあえず、「正露丸」という名前の正露丸はたくさんあるから、大幸薬品のを買いたかったら、ラッパのマークを探し出せばいいということですな。 ひょうたんじゃなくてさ。 ちなみに、こんなサイト発見。w(って、ミクシィの方で友達から教わったんだけどさ。) 「正露丸ってラッパのマークだけじゃねえんだって知ってた?(@_@)」 すげー 「正露丸」といわれるものを集めちゃったよ。おそれいった。 「ラッパのマーク」、それから、上記yahooニュース共同通信に出てくる「ひょうたんマーク」のほかにも、 △マーク、 鼓マーク、 くまちゃんマーク、 王冠マーク、 ハトのマーク などなど いろいろあるんですねぇ~! みんな「正露丸」。 胃腸薬と謳ってるものとか、整腸剤と謳ってるものとか、保健常備薬と謳ってるものとか、下痢・軟便・食あたりにと謳ってるものとか、いろいろですが。 (ちなみに、ラッパのマークの正露丸には、「胃腸薬」と書いてあるみたいです。) これらに効能の差はあるのか? 本物(?)ラッパのマークが一番効くのか?! どうなんでしょうねえ。 比べてみたいが、お腹の調子の悪いときに飲むのに、全部とりあえず飲んでみるってわけにはいきませんしねー。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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