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毎日新聞 8月11日(日)8時0分配信によると
秋田県仙北市で起きた土石流災害で、同市が発生の約2時間半前に秋田地方気象台から「土砂災害警戒情報」を受け取っていたことが10日分かった。避難勧告が出るまでは約5時間のブランクがあり、この間に土石流が発生した。門脇光浩市長は取材に「土石流は想定の枠外にあった」と述べ、対策が不十分だったことを認めた。一方、10日の捜索では行方不明者5人のうち4人が見つかったが、いずれも死亡が確認された。 ----- 火影の勤務していた神戸市消防局では 気象庁からの警報が出なくても 雨量を24時間監視しており、時間雨量10ミリ以上だと 消防車が危険地域をパトロールを開始し、斜面からの出水や河川の流量など現地調査する。 もちろん土日休日夜間関係なし、24時間制である。 そして基準以上の危険性が判断された場合、管轄の消防署長が避難勧告や指示を発令する。 危険地域の状況はもちろん避難すべき住民の人数、避難連絡体制など、すべて日ごろから消防署が調査して、いざというときに備えている。 消防は何も火災だけの存在ではない。 地震・津波や原発災害まで、あらゆる災害に対応し、住民の生命と財産をまもることを目的としている。 今回の土砂災害でも管轄の「大曲仙北広域市町村圏組合消防本部」が 市長に発令を進言するか 事前命令をうけて 避難勧告を代行すべきであった。 (神戸市では発令権限が消防署長に委任されている。) テレビでは災害が発生後2時間たって避難勧告を発令したという。 災害対策基本法をはじめとして 市長は住民の命と財産を守る責任がある。 8月10日は土曜日であったので、市職員の大多数は出勤していない。 これも勧告が遅れた理由であろうが 「大曲仙北広域市町村圏組合消防本部」は24時間体制であったはずである。 火影の現職時代、常に市長の代行者を自認し、職務にあたっていた。 消防法や災害対策基本法などの法令や内部規則、地域防災計画等によって、市長権限が消防に事前命令の形で委譲されているからである。 消防は、常に緊急事態を想定した任務を主たる仕事としている。 その活動をバックアップするために、 新米の消防士であろうとも、強力な権限が付与されている。 一般には人名危険時など民法の緊急避難が良く周知されているが 消防の権限は、基本的には緊急避難の適用を必要としない。 関係法律に明記されているからである。 市長ならびに各級公務員が法律どおり任務をこなしていれば、今回の避難勧告の遅れという 住民の命にかかわってしまった不幸は防ぐことが出来たと思う。 単に自治体間の消防力や消防予算の差が招いた事件であるとは考えたくない。 ・・・・・・・・・・・参考資料・・・・・・・・・・・ 災害対策基本法第60条(市町村長の避難の指示等) 第1項 災害が発生し、 又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災 害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市 町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立 退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退 きを指示することができる。 (地方自治法第153条第1項) ・・・前略・・・なお、消防職員は、市町村長の委任を受けて、居住者等に対し避難の ための立退きの勧告及び指示をすることができる。 「逐条解説災害対策基本法」(防災行政研究会) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年08月11日 19時22分21秒
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