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消防と自衛隊による「大阪サンダーバード計画」続き
----原子力災害対策特別措置法を批判する---- 第3章 安全神話とは恐ろしい。 (1)災害と消防 消防の業務は、火災の予防をのぞき、事故が起こってから、火災が起こってから、災害が発生してからなどと 事が起こった後の対処がメインとなっていて、そのための実力部隊を擁している。 交通事故や労災事故など人の不注意によるものや、自然災害など、あらゆる災害に対応できる唯一の装備と人員を有した組織である。 国民の生命財産を守ることについて類似の組織として、警察や自衛隊があるが、災害にたち向かう事を主目的としているのは消防のみである。 消防活動の根拠は消防法にある。 原子力災害について、消防を除外する条文は存在しない。 しかしあろうことか政治家や、各級公務員、そして民間人の多数の認識として 消防は火消しであって、原子力災害は消防が対応できるはずがない。 とか 何か特別の原子力災害専門組織そして部隊が存在して、それが対応するのだとの間違ったうわさを信じてしまっている。 原子力災害を担当する専門部隊は、消防法と自衛隊法以外には根拠法がない。 (2)原子力災害対策特別措置法を批判する 原子力災害に対処する根拠法として、原子力災害対策特別措置法が制定されている。 いかにも、国の官僚が間に合わせで、災害対策基本法とのつじつま合わせで発案した部分が随所にみられる。 対策本部の設置など型通りのものはいいとして、原子力災害の現場対応は、一義的に民間の事業者に任せてしまっている。 そして、自衛隊の出動を要請することができるとか、市町村長の対応を要請することができるとかの条文がある。 第一の問題点として指摘したいのは、災害活動の主力を民間事業者に任せてしまっていることである。 すなわち市町村長傘下の実力部隊である地元消防本部の存在を忘れてしまっている。 これはそらく、消防の実力を過小評価したか、あるいは、原発事故は発生することはないので、民間に任せればよく、対処できなければ自衛隊で対応するので十分だとの、とんでもない甘い認識が、この法律の立案者の頭にあり、それを鵜呑みにした国会議員の意識の低さが発揮されてものだと考える。 国会議員といえば、先に述べた全電源停止後でも稼働する安全装置イソコンを撤去した政治判断も、責任を追及すべされるべきである。 こころみに、原子力災害対策特別措置法を「消防」のキーワードで検索すると、本章にはなく末尾の雑則に災害対策基本法の読み替え欄に4か所ばかり発見できただけである。 いかにこの法律の発案者および国家議員諸公の頭に「消防」が存在していないかの証左であろう。 東京電力事業所および従業員も消防が守るべき住民の一員である。 また、自衛隊の災害派遣が都道府県知事等からの要請での出動であるのに対し、原子力災害派遣では発災後、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行い、それによって設置された原子力災害対策本部の長である内閣総理大臣が防衛大臣に対し出動要請を行うことになっている。 しかし、自衛隊には発電所を事前に立ち入り検査する権限はないし、地元消防本部のようにきめ細かな事前の防御計画は作成困難であるため、自衛隊の投入は二次的なものとして、その指揮権は地元消防本部の采配に委任すべきと考える。 (3)原発対応消防隊の準備を 元消防職にあったものとして、国民の生命財産を民間人任せにするような法律は許せないし、消防法の本旨をないがしろにするような扱いにも抗議したい。 それと各消防本部に対しても要請したい。 原子力災害防除の現場対応は消防しかできない。 まして原発が管轄または周辺消防署は無論、全国の消防本部も消防法の精神に立ち返り、いつでも原発対応消防隊を出動させられる体制を準備すべきである。 消防法の「その他災害」に原子力災害も含まれているのだから・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年08月04日 14時27分33秒
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