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付近の住民が
市役所の担当者を呼び 町内の問題として集会を開いたという。 また警察へも3度以上の通報もした。 しかし、いずれも対処せず、最悪の結果を招いた。 消防へ以下の要領で119通報すれば救えたかもしれない。 その要領の見本を示してみたい。 119通報 「火事ですか救急ですか?」 「けが人です。救急です。」 「救急車ですね。場所・住所をどうぞ?」 「○○町何番です。△△さんの家です。」 「目標は?」 「■■ショップの向かい側です」 「あなたのお名前と電話番号をどうぞ?」 「○○です。電話は00000000です。」-------なるべく匿名にしないで-------場所がわからない場合など確認します。また、守秘義務がありますので、相手には知らせません----------- 「今救急車を出動させます。けがはどのような状況ですか?」 「家の中でけんかをしたようで、大きな悲鳴が聞こえました。詳しくはわかりませんが、大けがをしているようです。」 「わかりました。サイレンが聞こえましたら誘導してください。」 119管制官の対応 「救急出動指令」 「○○管内救急、「○○町何番△△方、目標は■■ショップの向かい側!」 「加害による女性けが人のもよう!、」 ---------------加害事件の可能性があるので、警察にも連絡、現場出動を要請----------------------- 以下消防無線で出動隊に連絡 無線「こちら管制室、通報は隣人、○○方で女性の悲鳴が聞こえ、けんかで負傷したもよう、誘導員待機!、加害事件の可能性もありますので、警察へ連絡ずみ」 現場到着した救急隊の対応(隊長が緊急性ありと判断した場合) 無線「○○救急隊、誘導員発見!」 無線「現場到着!」 無線「通報者と接触!」 「以前からこれこれしかじかで、女性が虐待されているかもしれません。今日はこれまでにない大きな物音と悲鳴が聞こえました。(殺されたかもしれません。)」-----救急隊は事情を把握、緊急性ありと判断する。 事件性が大の場合、警察官の到着を催促を要請する。 「なるほど状況はわかりました。救急隊のほうで確認します。決してあなた(通報者)のことは伝えません。」 以下加害者との問答 ピンポーン! 救急隊長「今、けが人との119通報がありました。」 加害者「いえ、なんともありません。まちがいです。」 救急隊長「近隣の人が何人も悲鳴を聞いています。確認させてください。 加害者「いえ、なんでもありません。頭のおかしい子がいて・・・・・ごまかそうとする」 救急隊長「とにかく確認させてください」 加害者「お断りします、帰ってください!入らないでください!」 救急隊長「安否を確認するまで引き揚げません。」 加害者「何の権限があって人の家へ入るのですか?」 救急隊長「消防法29条および消防法36条第8項です。救命事案であると判断しましたので、拒否されるならドアを破壊してでも、中に入ります。」 加害者側「どうしてもだめです。」 救急隊長「では公務執行妨害罪で、あなたを逮捕します。」 加害者「消防はそこまで権限があるのですか?」 救急隊長「刑事訴訟法213条です。今ここで逮捕されますか?道をあけますか?」 家の中に進入し、けが人の安否確認、応急手当もしくは遺体確認、家人からの情報聴取に移る。 遺体状態である場合でも、医師による死亡が確認されるまでは人工呼吸等の蘇生措置を試みる。 完全な死亡状態であるならば、警察官に引き継ぎ、現場引き揚げ。 一応安否確認までの消防側の対応と法的手続きを書いてみました。 参考 消防法29条では火災時の建物と土地の使用、処分、利用制限 そして 消防法36条第7項では水災を除く他の災害においても29条と同様の建物・土地の使用、処分、利用制限 ができます。 刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 -----どろぼうだとの被害者の悲鳴をきき、逃げる犯人を通行人が取り押さえる場合などに適用されます。 補足 第二十九条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 この29条は人命救助のために火災で延焼中もしくは延焼確実の物件の処分権限を与えたもので 水災以外の災害に準用する場合、字句通りだと災害発生もしくは発生確実の建物等の処分になり、今回の事件の家屋の扉に適用できるかは、すこしあやふやな面が否めません。 しかし 交通事故の閉じ込められた運転者の救出など、自動車をエンジンカッターで破壊する根拠となっています。 また家屋倒壊の救助事案では、救出のため倒壊家屋の破壊や、救助のため、倒壊していない隣家の一部を破壊することもあります。 それゆえ、今回の事案でも、対象家屋への内部進入の「強行」は可能であると考えます。 元神戸市消防司令補 藤原潤一郎 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年08月17日 19時54分19秒
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