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テーマ:平和憲法(56)
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憲法について考えてみた。
日本国憲法では 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない とある。 前回憲法前文を論じてみたが 自国防衛について、想定してはいけないなど種々のきびしい制限があるが (他国侵略イコール国際紛争になり、憲法9条の制限も加わる) 海外派兵については憲法前文には、一般論しか記載していない。 ・・・・・いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、・・・ などの条文もあり 諸国民の平和を守る為の努力義務など憲法前文ではむしろ推奨しているように思える。 唯一検討しなければならないのは、上記憲法9条である。 1 国際紛争を解決する手段としての戦争、武力行使は× 2 上記のための戦力は× と解釈できる。 では。国際紛争でなければOKなのか、そうでないなら戦力の保持も許されるのか? 建前上、内戦は国際紛争でない。 当事国たとえばシリア政府がOKすれば、自衛隊の派遣も憲法第9条に抵触しないのではないだろうか? あるいは関係国や国連の同意や要請があればOKではないだろうか? 現在のPKO法なども、上記の趣旨で合憲とされている。というか憲法違反の裁判例がない。 うーむ もっと考えてみよう。 日本政府としては 反政府軍と政府軍との争いは、国際紛争に準じると解釈しているらしい。 つまり両者が和解しない限り派遣しないという方針だ。 ま、道義論は別にして 憲法前文の趣旨に逆らい、自国平和に専念し(憲法違反かも??) 傍観するのも政治判断なのだろう・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年10月16日 14時09分00秒
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