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義務者(収入が多い夫)が子供2人を養育している場合の婚姻費用の算定
「算定表」に載っていないケースの婚姻費用の算定方法をご紹介します。 事例 夫の年収 900万円 給与所得者 妻の年収 300万円 給与所得者 子 7歳・3歳(夫が自宅にて養育)
試算は判例タイムス1111号「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」の適用外にあたり、同算定方式により、修正試算したものです。
1 それぞれの基礎収入の最大~最小を算出します 総収入=源泉徴収票上の支給総額 基礎収入=上記総収入から、公租公課、住居費、その他必要経費を控除した後の金額であり、生活費として通常消費できる額。(実費計算ではありません) 給与所得者の場合は最大42~最小34%です。
夫 最大,月額 900万円×0.42÷12=315,000円 最小,月額 900万円×0.34÷12=255,000円
妻 最大,月額 300万円×0.42÷12=105,000円 最小,月額 300万円×0.34÷12= 85,000円
2 生活指数の確認 親=100 0~14歳の子=55 15~19歳の子90 事例の場合、7歳と3歳ですので二人とも指数は55です。 夫世帯 100+100+55+55=310 妻世帯 100
3 試算式 ア 権利者(この場合妻)世帯に割り振られる婚姻費用額 夫と妻の基礎収入の総和×{(妻+同居の子の生活指数)÷(夫+妻+子の生活指数)} イ 義務者(この場合夫)が支払うべき婚姻費用の分担額 権利者世帯に割り振られる婚姻費用額-権利者の基礎収入
あてはめ 最大 ア (315,000+105,000)×{(100)÷(100+100+55+55)}=135,483 イ 135,483-105,000=30,483 最小 ア (255,000+85,000)×{(100)÷(100+100+55+55)}=109,677 イ109,677-105,000=4,677
指数按分による婚姻費用最大 30,483円 指数按分による婚姻費用最小 4,677円 平均額 17,580円
よって、夫は妻に4,677円~30,483円の範囲で支払うのが相当であるとの計算になります。
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最終更新日
2009.12.24 07:15:03
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