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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2014.08.27
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カテゴリ:カテゴリ未分類
相続の発生したお客様のもとに株券がありました。

平成21年に株式の電子化が行われましたが、その際に何も手続きしてなかったよう
です。

こうした場合、信託銀行が保管しているらしいです。

信託銀行に残高証明を取ったところ、

1 株主名簿1350株(特別口座350株)

2 株主名簿2000株(特別口座2000株)

以上2銘柄の未払配当金なし。



上記1につき、350株は信託銀行が、1000株は証券会社が保管していました。

信託銀行・証券会社それぞれに相続手続きをとり、350株を証券会社に移管しすべて
売却しました。

移管した証券会社からは、きっちり1350株を売却した報告書が届いていましたが、

信託銀行からは、端株を処分をしたとの通知が来ました。

配当についても残高証明書には「未払なし」なのに当期分含め過去分があったのが不
思議。

残高証明だけでは、端株も未払い配当金の存在もわからなかった例です。





















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最終更新日  2015.04.09 12:43:04
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