|
テーマ:ひとり言・・?(17620)
カテゴリ:その他
皆様は既に国勢調査に調査票を提出されているのでしょうが、
ウチはこの調査で気に入らない所があるので提出していません。 (気にいらない事) ・税金でギャラの高いタレントを雇ってCMなんかやるんじゃない! ・封をしないで調査員に調査票を渡すのを推奨しているのが気に入らない。 ・「調査票の記入のしかた」には封をして提出しても良いと書いてあるのに 調査員は「封をしないで下さい。」と言っているのが気に入らない。 ・公務員試験で選抜された訳でもなく、選挙で選ばれた訳でも無い どうやった選ばれたかすらわからない非常勤の「調査員」なんかに 調査票を渡すのが気に入らない。 ・郵送あるいは市役所、支所等に持込で調査票を受け付けていないのが 気に入らない。 ・調査票にマークシート、OCR文字部分と、OCRではとても読み取れない 部分が混在しているのが気に入らない。 膨大な件数を処理するシステムの入力帳票としては根本的に間違っていると 思う。 入力処理部分で省力化を図ろうと考えているように思えない。 ・「調査関係者の守秘義務」が明記されているが、具体的な罰則の表記が無いのが 気に入らない。 ・「調査票の記入のしかた」の文章が高飛車なのが気に入らない。 (ウチの家人のコメント) これらの事が気にいらないので、ウチは提出していません。 昔なら村八分にされかねないですな(笑) さて冗談はさておき、上に書いた罰則云々と言う所が少々気になったので 調べてしまいました。 統計法(総務省のページ) こちらのページの罰則規定の部分を引用します。 > 第十九条の二 統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者、統計調 > 査員又はこれらの職に在つた者が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はそ > の他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用したときは、これを一年 > 以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 > 2 前項に掲げる者が、総務大臣の承認を得た場合のほか集計された結果を、第七条 > の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は窃用したときは、これ > を十万円以下の罰金に処する。 > 3 職務上前二項の事項を知り得た第一項に掲げる者以外の公務員又は公務員であつ > た者が、前二項の行為をしたときもまた当該各項の例による。 この条文を見る限りでは、調査員が個人情報を漏らしても、 「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」 罰則はたったこれだけなんですね。 いやー個人情報と言うのはたったこれだけの重みしかないんですね~。 こんなんじゃますます提出する気がなくなりました。 ただ、提出しない私の様な者に対しては 「六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」 こんな罰則が適用出来るそうですね。 守秘義務違反より罰則は軽いですが、申告拒否でこの罰則ならば、 守秘義務違反はもっと重い罰則にすべきじゃないかなと言う気がしますね。 「調査票の記入のしかた」に「統計法」の詳しい解説が無かったので 思わず調べてしまいました。 次からはきちんと統計法の条文を全て載せてくださいね>総務省統計局殿 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[その他] カテゴリの最新記事
|