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テーマ:ニュース(100268)
カテゴリ:ニュース・スポーツ
遥か前に施行されてほとんどの方に忘れ去られていた
「電気用品安全法」 この法律で指定されている一部の製品の販売猶予期間が 3月31日で終わるそうですね。 (3月31日で販売猶予期間が終了する製品) ・電気温水器、電気便座など ・電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器など 詳細は↓にあります。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm これによりPSEマークがついていない対象製品を 「販売又は販売目的で陳列することは法令違反」 となるそうです。 中古品として売るのも法令違反なんですよね。 あるお茶ノ水の有名楽器店でも猶予期間の終了により、ギターアンプ等の 電子楽器関連商品のビンテージ品の中古販売が行えなくなるので 困っているそうです。 他にも古い商品を中心に扱っているリサイクルショップもかなりの 打撃ではないかと言われています。 3月31日に向けてあちこちで投売りが始まるかもしれませんね。 私の家である物でこの法律に引っかかるのは、 ・古いヤマハの高いクラビノーバとローランドのキーボード、 ・セガのサターンとドリームキャスト ・最近あまり使っていないビデオデッキ この位ですかね。 電子楽器は売る気はありませんが、ゲーム機はちょっと困りますね。 個人がインターネットオークションで売る分にはこの法律の適用外だそうなので 売るときはこっちで処分しようと思います。 ただし個人であっても、 >個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば >電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。 経済産業者が定めるガイドライン この条件を満たす場合は、ダメみたいですね。 私は非合法の出品はしませんが、チケットとかで非合法すれすれと言うか あきらかに非合法でネット上でダフ屋行為をしているかたがたくさんいますが、 この機に「電気用品安全法」対象製品の非合法ビジネスに参入する方も いるんでしょうな。 きっと4月に入ったらすぐに検挙者が出るでしょうね・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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