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カテゴリ:私の「ひろしまドッグぱーく」
TOPでもご案内の「保護動物」の所有権争いの裁判における判決文全文が、関係者からコメント欄へ案内されています。
こちらクリックで、ご覧ください。 私が一番注目した点の趣旨をまとめてみます。 所有権云々以前に、 原告「アーク・エンジェルズ」には 「法人格なき社団」としての適格性がない ということを多角的に検証し、 「仮に」民事訴訟法29条に認められる「法人格なき社団」だとしても、 その団体としての信頼性を利用して多額の寄付金を集めるなどは、 「法人格なき社団」に法が認めた当事者能力を逸脱した行為 と述べ、 林俊彦氏は、法人でない社団を濫用している とする、名誉ある被告:川北奈緒子さんの主張を 裁判所が全面的に認めた ということです。 それどころか、[名誉ある被告]側が、わざわざ「仮に法人格なき社団だとしても」としていることに関しても、 裁判官の判断は (アーク・エンジェルズは)一個の社会的単位としての団体的組織体とは認められない というもので、 (アーク・エンジェルズは)社団としての設立要件も備えていない と、仮にも「法人格なき社団」であるとはいえないと断じてくれています。 本来「保護犬の所有権」に関する争いであるはずのこの裁判。 今回裁判の結果は、 保護犬の所有権に関しては法自体が整っていない ということを暗に明らかにしたという意味で、新しい問題提起と言えるし、 動物の保護にあたる「動物愛護団体」は、明確な法の管理下にないということも示してくれました。 そう考えれば、このような理不尽な訴えに人生の一時期を翻弄され、いらぬ個人的事情までも公に、あるいはインターネット上の悪意ある中傷に晒され、また実質的に生活権を侵されて大きな金銭的損害を受けた[名誉ある被告]は、整備されていない法の被害者ともいえます。 彼女の受けた多大な被害のもとに、多くの人が「動物の愛護団体」へ新たな目を向けることができたという事実を、肝に銘じたいと思っています。 今回の裁判で「原告としての適格性なし」とされたアーク・エンジェルズの「代表」を自ら名乗る人物は、 犬の福祉のために寄せられた全国からの善意の寄付金を惜しげなく使ってであろう「上訴」の表明 をしていますが、はてさて、これの代理人を引き受ける弁護士はいるのかいないのか。 仮にいたとして、それを裁判所がどう扱うか、今度は「高みの見物」といきましょうか。 その件がはっきりするのは、1月中旬以降です。 皆様も、ぜひぜひ、ご注目下さい。 そのあと・・・ 「私のひろしまドッグぱーく」は、きっと新たな転機を迎えるという、そんな気がします。 ランキング投票はこちら クリック よろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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