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 alpen@ Re:JAZZベーシスト 伝法諭 さんのこと(07/29) オフィスDENの電話番号を見つけることが出…
2009/08/04
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2009年7月15日、所有権確認等裁判の実質的二審結審(判決文こちら


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今回の判決の「素人解説」を試みるにあたって、その前段、この一連の裁判においては実質上の「第一審」ともいえる前回裁判結果について、若干の説明を要すると考えます。

前回までの裁判は、原告団体のネーミングの由来となったARKによって起こされた「アークと冠した名前を使うな」という訴訟が認められたことで、今は改名を余儀なくされた、アーク・エンジェルズという「団体」が原告となって、川北奈緒子さん個人に対して起こしたもので、訴えの内容そのものは「今回の裁判と全く同じ」でした。

その前回裁判は、アーク・エンジェルズという動物保護団体を自称する原告の、団体としての適格性を問う形での「争い」となり、裁判所は、種々証拠により、原告については社団としての原告たる適格性が認められないとして、訴えそのものを認めないという判決を下しました。
これが、一度目の「法の落としどころ」


原告は当然、それを不服として上訴(控訴)しようとしましたが、裁判所は「これ以上の裁判は税金の無駄遣い」(!)との判断なのでしょう、「和解」を提案。
控訴自体は原告の権利ですから、裁判所としては控訴を受ける(受理してしまう)と、棄却するにしても、それなりの手順を経て判断を下さなければなりません。

当時の担当裁判官は、ご自分の下した判決=裁判として成立させられない=に基づき、原告の控訴自体を思いとどまらせることをお考えのようでした。
※この部分の原告・被告双方の、裁判官を挟んでのは「話し合い」は公開ではないため、あくまでも、この裁判を追ってきた私の、種々状況を鑑みての判断、感触・感覚であることをお断りしておきます。

「話し合い」の席で、原告側は、団体として原告になれないなら、同じ内容で、団体代表者個人として、新たな訴えを起こす考えを表明したと聞き及びます。
(その後の今回裁判が、実際に起こされたことからも、この伝聞は事実と考えていいでしょう。)

いずれにせよ、法の専門家である代理人を交えての(原告は代理人のみ・被告は本人と代理人出席)裁判所と当事者同士の話し合いです。
裁判所としては、もうこれ以上争わないという意味での、主に原告への「裁判手続きにおける形式上の和解提案」であったわけですが、それにも関わらず、原告側からは存外強気の「和解条件」が出されたようです。

その条件には、被告である川北さんには到底認められない内容(例えば、居なくなった犬たちの所在=里親さん・ホストファミリーの身元を明かすなど)が含まれていたため、順当な話し合いにはならず、それでも、原告が控訴を取り下げたため、書類には結果として「和解」という言葉が使われました。

第××号民事書記官室のドアを前に廊下で待つ私は、やりとりの逐一を正確にうかがい知ることは叶いませんでしたが、
原告の提示したであろう(これ以上争わないためにという)完全和解条件が、被告側にとって全く論外な条件であれば、そして、被告がその条件をのまないために、原告が新たに個人として訴え出るというなら、新たな裁判に発展せざるを得ないと---
まぁ、言ってみれば、訴えられる側としては
「そうですか。仕方がありませんね。」
としかいえない、
と、
平たく言えばこのような「話し合い」だったのだろうと推察されます。

私個人が法の専門家に尋ねたところ、このケースのような「(裁判手続き上の)和解」とは、事実上の「控訴の却下」という解釈でした。
一般の会話で使われる言葉と法廷用語の乖離、そのサンプルみたいな例なのでしょう。
つまり、控訴→却下など一連の手続きのショートカット(正しい言葉の使い方ではありませんが)として、「和解」による控訴の取り下げを促すということ、と、これは私なりの解釈ですので、詳しい方がいらしたら、違っている点などご指摘ください。

そして、新たな裁判が始まり、先月15日に判決が下り、双方ともその判決を受け入れるという形での、本当の「終わり」が、09/07/15から二週間を経た7月末でした。


いずれにしても、『裁判手続き上の和解』、これが、この一連の二つの裁判で私が見た、二つ目の「法の落としどころ」でした。


この二つの「落としどころ」を提示してくれた裁判官は同一裁判官であり、
途中に4月の公務員異動人事があったため、発端となった「強制(仮)執行命令」にサインした裁判官ではなく、また、今回裁判の担当裁判官でもありません
付け加えて言うなら、一人目の裁判官は、殆ど、仮執行命令にサインしただけ、といっても過言ではなく、そのことについての、裁判所としての責任のあり方・裁判官としての考え方が、「違う事件」を扱っているはずの今回裁判の判決文に、若干の反省を交えた言葉で表現されていた点、資料の読み込みの甘さに対する不満は残ったものの、今回の谷裁判官個人の、少なからぬ誠意を感じ取りました。

この日記、次からは今回裁判の、以下「主文」に対する、考察です。

          主       文

  1 原告が別紙物件目録記載の各犬につき,所有権を有することを確認する。
  2 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各犬を引き渡せ。
  3 前項の強制執行ができないときは,被告は,原告に対し,執行のできない
   犬1頭について,それぞれ1万円ずつを支払え。
  4 原告のその余の請求を棄却する。
  5 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。



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最終更新日  2009/08/08 03:15:19 PM
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