ワタシにはめずらしい2本目の日記。
いや、日記アップしてから
郵便受けに来てるハガキを見たら、
こんなんでした。
「民事訴訟裁判執行通知」
ワタシ、なんかやらかして、
民事訴訟されちゃってるらしいです
へぇ~~~~~~~
しかし。
ブログネタとしては、おいしっ
いわく、
民事訴訟裁判執行告知
貴方は回収業者およびお取引契約会社に対しての契約不履行につき原告側が提出した訴状を管轄裁判所が受理した事をご報告致します。
後日、指定裁判所から出廷命令通知書が届きますので記載期日に出廷していただくようお願い致します。出廷拒否されますと民法第108条(民事訴訟法)に基づき原告側の主張が全面的に受理され財産調査の上、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。
また、裁判所履行官による[執行証書の交付]を承諾して頂く様お願いすると同時に債権譲渡証明書を1通郵送させて頂きますのでご了承下さい。
尚、書面通達となりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当職員までご連絡下さい。
※ご連絡なき場合には本書を勤務先へ郵送させて頂きます。
裁判取り下げ期日 平成20年8月27日
〒112-0003
東京都文京区#-#-#
財団法人 財務局 管財センター
03-####-####(管理部)
電話受付時間9:00~19:00(土・日・祝日を除く)
有名な架空請求!
そこに電話すると口座を指定してお金を振り込ませる手口が目立ってきてるらしいです。
ワタシ、訴えられてるらしいので、
出廷します(笑)
すごく、突っ込みどころ満載。
(特に赤い字のとこなんぞ)
大体、裁判って、判決が出てから差し押さえになるのにさ、
判決も出ないうちから差し押さえが決まっちゃってて、
それがいやなら、電話しろって・・・・・
それに、
民法第108条が何で民事訴訟法なんだかな?
108条って、これですよ。
▼▼▼ 第108条 ▼▼▼ (自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行についてあらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民事訴訟法の108条だって、こんなのよ。
(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
今は、ネットで検索するだけで、
ずらっと、
この通知は破いて捨てましょう、って出てくるのに。
御苦労なこってす
ちなみに、
mamuniaさんの住所の番地違ってます。
(昔の番地で届いたぞ)
ちょっと古い資料見たのね。
皆さんも気をつけて~~~~~~
電話しちゃ、ダメよ。