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テーマ:今日の出来事(291713)
カテゴリ:思う事・・・
知ってました? 鉄道営業法第十五条で下のように規定されています。 「旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クル ニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ 乗車スルコトヲ得」 難しいですね。古い法律ですよ。 つまり席が空いている場合に限り乗車出来るという事。 ただし罰則はないそうです。 罰金があるみたいですよ。 しかし現代と矛盾していますね。改正しなくていいのかな? 気分的には空いている方がいいけどね(^_-) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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