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テーマ:ベトナム好き集まれ(2249)
カテゴリ:日本の生活
そろそろ妻の在留期間更新手続きの時期が近づいてきました。
今度こそ3年の資格が欲しいものです。 私の住民票は先週とってきましたし、戸籍謄本を実家から送ってもらわなくては。 そうそう、会社で在職証明書を申請する必要があるな。 「まだ3月です~。2ヶ月ありますからまだ必要無いですよ!」 とのんびりした妻のお言葉。 そうは言ってもこういうのは早めに揃えるにこしたこと無いのですよ。 あなたの国で結婚手続きに3ヶ月以上かかってからこういうものは早めにしないと落ち着かなくなりました。ここは日本なのですがね。 WEBから申請用紙や身元保証書の用紙もダウンロードしたし、あとは何が必要だったっけ。 そう言えば収入を証明するものが必要だったな。 去年はその前の年に帰国したので、源泉徴収票も無いし、会社に海外分と帰国後の収入証明書を出してもらったような。 今年は源泉徴収票でいいのかなあ。 と思い、フィリピン人の奥様を持つ同僚に尋ねると。 ”源泉徴収票じゃ駄目。住民税の納税証明書が必要。しかも2年分だよ。” とのこと。 これって本当なのでしょうか。確かに法務省のサイトをみると、納税証明書が必要とありますが、2年分なんてどこを探しても書かれていないのですが。 2年分だと一昨年の分が出ないと思うのです。入国管理局に尋ねるしかないのかな。 それとも一年分で申請だけしてみて、駄目と言われたらそのとき考えようか。 そもそも源泉徴収票では本当に駄目なのでしょうか。 WEBで調べると結構それで大丈夫みたいなことが書かれているのですがねえ。 でも法務省のページには下記の文面だけ。源泉徴収票何て文字はひとつもありません。 3.日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税) 証明書及び納税証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通 ああ面倒。調べるだけでも面倒。 毎年毎年こんなことやりたくないので、今回は3年の許可を是非とも出してください。 入国管理局様へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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