判例になってしまわないように
2016年県立西宮病院で認知症患者が転倒し重い障害を負ったのは看護師が転倒を対応を怠ったためとし家族が県に求めた裁判で地裁は、転倒する恐れが高いことは予見できたとし、532万円の支払いを命じた。 事実確認として、早朝当該患者はトイレで排泄中、看護師は付き添っていたがコールがあり対応した。つまり一時的にその場を離れたことが原因であったと認定されている。 40人前後の患者様に対して現在の看護師配置は夜間3人または病床によっては2人である。これは厚労省の規定でもある。 しかもその場を離れて対応した患者も排泄を求めていた。裁判官はそちらはおむつにすればよいと判断している。それならば当該患者から離れなくてもよかったと。 おむつに排泄することのせつなさはいかばかりか。