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弁護士さんが書かれた本です。カルテ改ざん 石川寛俊氏著 判決文の一部抜粋 また、被告○○医師によるカルテや指示書の記載が十分でないという点については、被告○○医師が自認するように必ずしも記載が十分でないことろはあるものの、これらはあくまで記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者やその家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示書の記載が不十分であるとの一事から被告らに不利な心証をとらなければならないというものではない。 大阪地方裁判所第二民事部 裁判長 三浦 潤 裁判官 林 俊之 裁判官 ・・・ じゃあ、何をもって立証しろというんですか? 今の裁判制度は「訴える側に立証義務がある」ことをこれら一連の本を読んではじめて知りました。交通事故ならば、警察が現場を検証します。泥棒に入られて盗まれてもそうです。しかし医療事故の場合、警察はほとんど動きません。 訴える側が「ここがこう間違っている」と証明しなければならないなんて・・・・ 以前に努めていた病院で私は若いナース達に「カルテの記載について」十分注意するように、指導していました。しかしこの本を読んでここまで改ざんしても罪に問われないなんて??と驚きの連続でした。 修正液で修正する。 追記する。 単位を追加する。 検査項目を削除する。 果ては、なんと既に記載されている紙の上に新たに紙を貼って、その上に書く。 ここまでやるか!!という思い。 著者は 医療内容を記録することが法律で義務づけられているのはなぜかというと、 失敗したとしてもそれを今後に生かせるということが一つ。 それから当の患者さんは麻酔中だったり痛みで苦しんでいるわけですから、事実がわかりません。医療とはそういう性質の仕事です。 したがって真実を明らかにするには医療記録は決定的に大事だからです。 医療者自らが自分の首を絞めている現実を思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 28, 2006 10:15:18 PM
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