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「川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。」
「被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。」 「患者の延命治療の中止が許される要件については、東海大安楽死事件の横浜地裁判決(1995年)が、〈1〉末期状態で死が避けられない〈2〉患者の意思か、それを推定させる家族の意思がある〈3〉現在の治療が無意味--の3要件を挙げた。」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
December 10, 2009 07:24:02 AM
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